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結論

勝訴(請求認容)

商標「Dolphin Navigator System」の複合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2004−20279(T2004−20279/J1))

審判番号
不服2004−20279(T2004−20279/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Dolphin Navigator System」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20279(T2004−20279/J1)・不服)は、本件商標「Dolphin Navigator System」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Dolphin Navigator System」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年3月29日付け手続補正書により補正され、さらに当審において、同年12月22日付け手続補正書において「経営の診断や指導をするためのコンピュータソフトウエア」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、登録第580397号の2商標(以下、『引用A商標』という。)、第1824312号商標(以下、『引用B商標』という。)、第1850677号商標(以下、『引用C商標』という。)、第2026428号商標(以下、『引用D商標』という。)、第2275801号商標(以下、『引用E商標』という。)、第3211993号商標(以下、『引用F商標』という。)、第4047053号商標(以下、『引用G商標』という。)、第4047054号商標(以下、『引用H商標』という。)、第4396162号商標(以下、『引用I商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Dolphin Navigator System」の欧文字よりなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさにより書され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「ドルフィンナビゲーターシステム」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「Navigator」の語が、「航海士、自動車ラリーなどの運転補助者・道案内役」等を意味し、「System」の語が「組織、仕組み」等を意味する親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「Dolphin」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドルフィンナビゲーターシステム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ドルフィン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

なお、上記1のとおり補正がなされた結果、本願商標と「引用A商標」、「引用C商標」、「引用D商標」乃至「引用F商標」及び「引用I商標」とは、類似しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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