結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20279(T2004−20279/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dolphin Navigator System」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年3月29日付け手続補正書により補正され、さらに当審において、同年12月22日付け手続補正書において「経営の診断や指導をするためのコンピュータソフトウエア」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第580397号の2商標(以下、『引用A商標』という。)、第1824312号商標(以下、『引用B商標』という。)、第1850677号商標(以下、『引用C商標』という。)、第2026428号商標(以下、『引用D商標』という。)、第2275801号商標(以下、『引用E商標』という。)、第3211993号商標(以下、『引用F商標』という。)、第4047053号商標(以下、『引用G商標』という。)、第4047054号商標(以下、『引用H商標』という。)、第4396162号商標(以下、『引用I商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「Dolphin Navigator System」の欧文字よりなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさにより書され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「ドルフィンナビゲーターシステム」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「Navigator」の語が、「航海士、自動車ラリーなどの運転補助者・道案内役」等を意味し、「System」の語が「組織、仕組み」等を意味する親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「Dolphin」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドルフィンナビゲーターシステム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ドルフィン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
なお、上記1のとおり補正がなされた結果、本願商標と「引用A商標」、「引用C商標」、「引用D商標」乃至「引用F商標」及び「引用I商標」とは、類似しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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