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Trademark Appeal Case

「モバイル」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15658(T2004−15658/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルASV」と「MobileASV」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年11月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年6月18日付け手続補正書をもって、第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成中に、『携帯電話』を意味する『モバイル』『Mobile』の文字を書してなるから、これをその指定商品中『携帯電話対応の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯電話対応の遊戯用器具,ビリヤード用具,携帯電話対応のおもちゃ,携帯電話対応の人形』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「モバイルASV」と「MobileASV」の文字よりなるところ、その構成中の「モバイル」「Mobile」の文字が、「携帯電話(の)」(現代用語の基礎知識2006年版)を意味する語であるとしても、これ以外にも「移動しやすい、可動性の、持ち運べる」等を意味する語として使用される場合もあることから、必ずしも原審説示の語義のみに限定して理解しなければならないものでもないばかりか、外観上まとまりよく一体的に表してなる本願商標の構成においては、「モバイル」「Mobile」の文字のみをとらえて商品の品質等を表示するかのごとく認識するとは認めがたく、むしろその構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されると見るのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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