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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2678(T2005−2678/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2678(T2005−2678/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2678(T2005−2678/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月16日付け提出の手続補正書により、第30類「べんとう」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1946014号商標(以下「引用A商標」という。)は、「GUH」の文字と「グー」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和57年8月11日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録、その後、平成9年5年20日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第2196542号商標(以下「引用B商標」という。)は、「神州一」の文字と「グゥー」の文字及び「GOO」の文字を上中下三段に横書きしてなり、昭和62年12月28日に出願登録、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録、その後、平成11年10年19日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(3)登録第2427264号商標(以下「引用C商標」という。)は、中黒を有する「ザ・グー」の文字からなり、昭和61年12月26日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録、その後、同14年7月19日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また指定商品については、同14年12月25日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として書換登録がなされているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「GooCup」の文字を赤色で横書きし、かつ、「oo」の文字部分上部に「グーカップ」の文字を赤色で横書きした構成よりなるものであり、外観上、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

また、本願商標は、その構成中の「グーカップ」の文字が「GooCup」の文字から生ずる称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「カップ」及び「Cup」の文字部分が「茶わん,カップ」等を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グーカップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から単に「グー」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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