sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8566(T2004−8566/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARD MAKER」の文字を横書きしてなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算,商品券の発行,資金貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,割賦購入あっせん,クレジットカードの発行の取次ぎ,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成14年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『カードをつくる人、カードを発行する人』の意を直観させる『CARD MAKER』の文字を書してなるので、これをその指定役務中『クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ』に使用しても、クレジットカード発行者又はこれに関連する者の業務であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CARD MAKER」の文字のみよりなるところ、その構成中「CARD」の文字は、「(名刺、葉書、会員券など、通例長方形で小型の)札、券、カード、クレジットカード」等の意味を有する語として、また、「MAKER」の文字は、「(しばしば複合語で)作る人、製作者、製造人」(ともに、「研究社新英和大辞典第6版」)等の意味を有する語として、それぞれ知られている英単語を表したものと認められるものであって、両語は比較的平易な英語であることから、本願商標は、「カードを作る人」の意味を把握、認識されるにすぎないものというべきである。

しかして、その指定役務との関係においては、「CARD」の文字は、「クレジット-カード、キャッシュ-カード」を指称するものとして親しまれていることは、経験則に照らして相当というべきであり、また、「MAKER」の文字は、「〜を作る人(もの)、〜を行う人(もの)」を意味する語として一般に広く親しまれているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、容易に、全体として、「クレジット-カード・キャッシュ-カードの製作者・製造業者」という程の意味合いを認識、把握するといい得るものである。

してみれば、本願商標は、その指定役務中の「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ」に使用したときは、「クレジットカードの制作者・製造業者」であることを認識させるにとどまり、これが自他役務識別標識として機能する商標であるとは認識され得ないものというを相当とする。

そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。