結論テキスト
登録第441299号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14617(T2005−14617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第441299号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和28年2月13日に登録出願、第13類「漆喰及び土砂の類」を指定商品として同29年2月27日に設定登録、その後、同50年2月27日、同59年1月27日、平成6年2月24日及び同15年10月21日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第19類「目地用補修用耐火モルタル,プラスチック耐火物,その他の不定形耐火物」として、平成15年10月3日になされたものである。
原査定は、「本件申請書に記載された書換登録を受けようとする指定商品中『目地用補修用耐火モルタル,プラスチック耐火物,その他の不定形耐火物』は、当時の分類(大正10年法)では、第14類に属していた商品とみるのが相当である。そうとすれば、本件申請に係る商品は、本件商標権に含まれていなかった商品といえ、本件商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認められるから、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本件申請を拒絶したものである。
大正10年12月17日農商務省令第36号を以て公布、同11年1月11日より施行された商標法施行規則の類別及び「特許庁商標課編 商品類別集」(社団法人 発明協会 平成9年3月24日発行)の「昭和七年三月調 類似商品例集」の項によれば、第13類「漆喰及土砂の類」には、「漆喰、セメント、石膏、土瀝青、土砂、火山灰」等が属し、他方、第14類「他類に属せざる陶器、磁器、七寶製品、土器、瓦及煉瓦の類」には、「陶器、磁器、七寶製品、タイル」等の商品が属していたものと認めることができる。
そして、上記第13類に属する商品は、いずれも微粒状、ねり土状などの不定形の商品であるのに対し、第14類の商品は、「陶器、磁器」など定形の商品と認め得るものである。
してみれば、本件申請に係る商品である「目地用補修用耐火モルタル,プラスチック耐火物,その他の不定形耐火物」については、いずれも、不定形の耐火物であって、第13類「漆喰及土砂の類」に包含されていた商品とみて差し支えないとみるのが相当である。
したがって、本件申請は、その「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものと認め得るものであるから、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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