結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17179(T2004−17179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年9月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、赤地の長方形内に「お菓子」「太子堂」の文字を表してなるところ、「太子堂」は、「東京都世田谷区東部の地区の名称」であることよりすれば、本願商標は、全体として、「東京都世田谷区太子堂にて生産又は販売される菓子」の意味合いを理解、認識させるに止まるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地又は販売地を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、出願人は、本願商標が周知であることを証明する資料を提出しているが、これらの資料からは、本願商標は使用により識別力を有するに至ったものと認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「太子堂」の文字が、本来、東京都世田谷区の地区の名称を表すものであるとしても、これに接する取引者、需要者は、かかる構成態様において、指定商品との関係から、主たる取扱い商品を強く印象づける「お菓子」の文字部分を捨象して「太子堂」の文字部分のみを捉えて直ちに商品の産地、販売地を表すものとして理解するというよりは、むしろ、関東一円にある菓子の専門店の固有名称として認識するというのが自然である。
そうとすると、本願商標は、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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