sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名と普通名称の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17179(T2004−17179/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−17179(T2004−17179/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と普通名称の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−17179(T2004−17179/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、赤地の長方形内に「お菓子」「太子堂」の文字を表してなるところ、「太子堂」は、「東京都世田谷区東部の地区の名称」であることよりすれば、本願商標は、全体として、「東京都世田谷区太子堂にて生産又は販売される菓子」の意味合いを理解、認識させるに止まるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地又は販売地を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、出願人は、本願商標が周知であることを証明する資料を提出しているが、これらの資料からは、本願商標は使用により識別力を有するに至ったものと認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「太子堂」の文字が、本来、東京都世田谷区の地区の名称を表すものであるとしても、これに接する取引者、需要者は、かかる構成態様において、指定商品との関係から、主たる取扱い商品を強く印象づける「お菓子」の文字部分を捨象して「太子堂」の文字部分のみを捉えて直ちに商品の産地、販売地を表すものとして理解するというよりは、むしろ、関東一円にある菓子の専門店の固有名称として認識するというのが自然である。

そうとすると、本願商標は、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。