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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−976(T2005−976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JOHNSONDIVERSEY」の欧文字を書してなり、第1類、第2類、第7類、第8類、第9類、第11類、第16類、第20類、第24類、第27類、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同16年8月30日付けの手続補正書及び当審における同17年2月2日付けの手続補正書をもって、最終的に第1類、第16類及び第35類に属する当該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「JOHNSON」の文字を書してなる登録第741380号商標、「ジョンソン」の文字を書してなる同第1509673号商標、及び「JOHNSON’S」又は「Johnson’s」(筆記体風)の文字を書してなる同第204117号、同第681994号(色彩を施された四角形輪郭図形を有する。)、同第712900号、同第1509672号、同第4184927号、同第4673894号、及び同第4722141号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ジョンソン」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「JOHNSONDIVERSEY」の文字を横一連に表した構成よりなり、これを殊更「JOHNSON」と「DIVERSEY」に分離して、認識・把握しなければならない特段の事由は見いだせないばかりでなく、構成文字全体より生じる「ジョンソンディバーシー」の称呼も、格別冗長というべきではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。

そうすると、本願商標よりその構成文字に相応して「ジョンソンディバーシー」の称呼のみを生じるというのが取引の実情に照らしても自然である。

したがって、本願商標より「ジョンソン」の称呼をも生じるとした上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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