結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−835(T2004−835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年8月26日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成16年1月13日付け提出の手続補正書により、「せっけん類,化粧品」に補正されたものである。
原査定は、「スムーズ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年2月16日に登録出願、第3類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月28日に設定登録された登録第4729443号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は、文字と図形との組み合わせからなるところ、その指定商品中の「香料類」との関係では、その構成中に顕著に書された「SMOOTH」の文字部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、これより単に「スムーズ」の称呼を生じるものである。他方、引用商標は、「スムーズ」の文字よりなるところ、これより「スムーズ」の称呼を生じるものであり、また、その指定商品中には、「香料類」「食品香料(精油のものを除く。)」を含むものである。してみれば、本願商標と引用商標とは「スムーズ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、商品においても、本願指定商品中の「香料類」と引用商標の指定商品中の「香料類」「食品香料(精油のものを除く。)」とは牴触を免れない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、前記1のとおり、本願商標の指定商品が補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したと認められるものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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