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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の原材料表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−977(T2005−977/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−977(T2005−977/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の原材料表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−977(T2005−977/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の原材料表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEUPLIER」の欧文字と「ポプリエ」の片仮名文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ヤナギ科に属する植物の一である「ポプラ」を意味するフランス語「PEUPLIER」及びその表音であると直観させる「ポプリエ」の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、近時、ポプラの芽を原料とする成分を配合した化粧品が、肌のきめを整え、潤いを与えながら鎮静化させたり、痛みをやわらげたりする等の効果をうたって販売されている実情よりすれば、本願商標は、指定商品との関係において「ポプラを原材料としてなる商品」の意味を認識させるものであるから、これをその指定商品中、前記に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PEUPLIER」の欧文字と「ポプリエ」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、その構成中上段の文字が、フランス語で「ポプラ」を意味するとしても、そのフランス語での読み方は「プープリエ」であり、同下段の文字は、「ポプリエ」と表記しているものであって、これより直ちに、「ポプラ」を意味するフランス語「peuplier」の表音表記とみるのは困難である。

してみると、「ポプリエ」の文字自体は、本願指定商品を取り扱う分野において、フランス語が比較的使用される傾向にあるという事情を勘案したとしても、「ポプラ」の意味合いを理解するものとはいい難く、一種の造語として認識し把握され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとみるのが相当である。

また、「PEUPLIER」の文字が、本願指定商品の原材料、品質等を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、単に商品の原材料、品質を表したものと直ちに認識されるものとはいえないものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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