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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−694(T2005−694/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAIRNESS」の文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成16年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『フェアプレー;公平;フェアなこと』の意味を容易に認識させる『FAIRNESS』の文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても『フェア(プレー)に供される品』程度の意味合いを認識させるに止まり、これに接する取引者、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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