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Trademark Appeal Case

図形商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16599(T2004−16599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成16年7月5日付け手続補正書をもって、第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、水道の蛇口の図形よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,薬剤』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が水道水を消臭若しくは脱臭する商品、又は水道水を利用して(水道水に溶かして)使用する商品であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途、使用の方法を表示したものと認識するから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、水のしずくが落ちる水道の蛇口を描いた図形よりなるものであるところ、これを「消臭剤,脱臭剤」等の本願指定商品に使用したとしても、これが直ちに、原審説示の如く、「水道水を消臭若しくは脱臭する商品、又は水道水を利用して(水道水に溶かして)使用する商品であること」を表したものとして理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該図形が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途、使用の方法を具体的に表すものとして、一般的に使用されている事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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