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結論

勝訴(請求認容)

商標「スカラ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−1747(T2003−1747/J1))

審判番号
不服2003−1747(T2003−1747/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スカラ」
争点(論点)
「スカラ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1747(T2003−1747/J1)・不服)は、本件商標「スカラ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スカラ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スカラ」の文字を標準文字により書してなり、第41類の願書に記載の役務を指定役務として平成13年10月30日に登録出願され、その後、指定役務について、同14年10月31日及び同18年2月9日付けの手続補正書で第41類「美容・理容の教授,薬剤に関する知識の教授」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定において、「本願商標は、『学者(通例:人文科学系の学者)』の意味を有する英語『scholar』の表音を看取させるカタカナ文字『スカラ』を書してなるところ、本願指定役務との関係では単に役務の提供をする者表示したと理解されるにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても、何人の業務に係る役務にであるかを認識できず、前記文字に照応する役務に使用するときには役務に質について誤認するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「スカラ」の文字よりなるところ、その構成文字よりは特定の外国語を直ちに想起し得ないから、原審説示の意味合いを直接的、かつ、容易に看取し得るものとはいえないと判断するのが相当である。

また、職権をもって調査したところ、指定役務を取り扱う業界において「スカラ」の文字が役務の質等を表示する語として普通に使用されている事実はみあたらない。

してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、これを取り消されなければならない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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