結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1747(T2003−1747/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スカラ」の文字を標準文字により書してなり、第41類の願書に記載の役務を指定役務として平成13年10月30日に登録出願され、その後、指定役務について、同14年10月31日及び同18年2月9日付けの手続補正書で第41類「美容・理容の教授,薬剤に関する知識の教授」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『学者(通例:人文科学系の学者)』の意味を有する英語『scholar』の表音を看取させるカタカナ文字『スカラ』を書してなるところ、本願指定役務との関係では単に役務の提供をする者表示したと理解されるにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても、何人の業務に係る役務にであるかを認識できず、前記文字に照応する役務に使用するときには役務に質について誤認するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「スカラ」の文字よりなるところ、その構成文字よりは特定の外国語を直ちに想起し得ないから、原審説示の意味合いを直接的、かつ、容易に看取し得るものとはいえないと判断するのが相当である。
また、職権をもって調査したところ、指定役務を取り扱う業界において「スカラ」の文字が役務の質等を表示する語として普通に使用されている事実はみあたらない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、これを取り消されなければならない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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