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Trademark Appeal Case

単複語尾の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13698号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「THUNDERBIRD」の欧文字を横書きしてなり、第28類「自動車おもちゃ,自動車の模型おもちゃ,木製おもちゃ,紙製おもちゃ,ゼンマイ式自動車おもちゃ,組立てセットおもちゃ,自動車型幼児用四輪車,その他のおもちゃ,人形,ボードゲーム,カードゲーム,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具」を指定商品として、平成7年3月15日に登録出願、その後、平成10年9月3日付の手続補正書により、指定商品を「遊戯用器具,ビリヤード用具」に補正したものである。

2 引用商標

当審において、新たに拒絶の理由に引用した登録第4085200商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「THUNDERBIRDS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年7月21日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成9年11月21日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標を、その外観について比較すると、本願商標の欧文字よりも引用商標の欧文字の方が太い線で表されている点と引用商標の末尾にある「S」の文字が本願商標にはない点に違いがある。

しかし、本願商標と引用商標とは、いずれも格別に印象に残るとはいえない書体をもって、それぞれ前記欧文字を表してなり、「THUNDERBIRD」の欧文字を共通にしているものであるから、請求人のいうとおり、表されている欧文字の線の太さに差があっても、その構成文字全体の外観は、紛れる程度に似ているものと認められる。

また、本願商標と引用商標は、その構成文字の綴りからみて、それぞれ「サンダーバード」、「サンダーバーズ」と称呼されるものと認められるが、この両称呼は語頭からの「サンダーバー」の音が共通し、唯一異なっている語尾音も濁音という点で共通性があり、加えて、「バード」、「バーズ」の称呼部分は単数と複数の差はあっても、いずれも「鳥」を意味するよく知られた英語を想起させるため、両称呼は、語尾音において前記の差異はあるが全体の語調、語感がよく似たものとして聴取され、紛れ易いものといわざるを得ない。

そして、本願商標の「THUNDERBIRD」の欧文字は、「(北米インディアン伝説)サンダーバード(雷雨を起こすと信じられた巨鳥)」等の意味を有する英語(甲第1号証)であることから、本願商標からは、この観念が生じ得るものであり、引用商標も前記の巨鳥サンダーバードの観念(厳密にいえば複数のサンダーバードの観念)を生じる得るものといえる。

そうしてみると、本願商標は、引用商標と外観、称呼及び観念において紛らわしいものであって、これと類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、前記のとおりであって、本願商標は、引用商標の指定商品に含まれている商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よつて、結論のとおり審決する。

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