結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、太字で表した「BXH」の欧文字を書してなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、化繊業及び化学繊維素材で国際的に著名で我が国においても駐在所を有する、中国Shenzhen、NanshanAvenue、BAOXINGHUA在『Shenzhen Baoxinghua(Bxh) Textile Co.,Ltd.』の著名な略称である『BXH』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は商標登録を受けることができないとするものである。
そこで、本件についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるが、当審において調査するも「BXH」の文字が、原審で説示する中国法人の名称の著名な略称として使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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