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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14082号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成8年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1902231号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和59年5月28日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録され、平成8年10月30日に存続期間の更新登録がなされているものである。同じく登録第2226257号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和63年3月1日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものである。同じく登録第2494502号商標(以下「引用C商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成2年3月22に登録出願、第18類「ひも、綱類、網類、包装用容器」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されたものである。同じく登録第2585387号商標(以下「引用D商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成2年3月22日に登録出願、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。同じく登録第3350305号商標(以下「引用E商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成7年8月10日に登録出願、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。同じく登録第4019519号商標(以下「引用F商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成7年8月10日に登録出願、第9類「眼鏡,消防車,自動車用シガーライター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。同じく登録第4056411号商標(以下「引用G商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成7年8月10日に登録出願、第27類「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く),壁紙」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。同じく登録第4056412号商標(以下「引用H商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成7年8月10日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。同じく登録第4162766号商標(平成7年商標登録願第83148号、以下「引用I商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成7年8月10日に登録出願、第16類「紙類,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。同じく登録第4215939号商標(平成7年商標登録願第83153号、以下「引用J商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成7年8月10日に登録出願、第25類「洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・マフラー・耳覆い・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・ヘルメット・帽子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)・げた・草履類」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。そして、上掲の引用各商標はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるものであるところ、その上段の部分は下段の文字部分よりも外観上大きく目立つように描かれており、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識し把握しなければならない特段の事情を見出せないものであるから、上段の部分のみで独立して自他商品の識別機能を果たしうるものとみるのが相当である。

そして、上段の部分は多少図案化されているものの、容易に「MOVE」の欧文字を書したものと理解できるから、これより「ムーブ」の称呼及び「動く」の観念を生ずるものである。

他方、引用各商標は、別紙に表示したとおり、それぞれ「ムーブ」「MOOB」「MOVE」の文字を書してなるものであるから、「ムーブ」の称呼を生じ、引用C商標ないし引用J商標については「動く」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観上の相違点を考慮し、また本願商標と引用A商標及び引用B商標との観念上の相違点を考慮しても、それぞれは「ムーブ」の称呼を共通にするものであり、本願商標と引用C商標ないし引用J商標については、「動く」の観念を共通にするものであるから、両者は類似の商標といわなければならない。また、その指定商品も互いに抵触するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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