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Trademark Appeal Case

周知商標と役務の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14858号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サラダ館」の文字を書してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成4年4月1日に商標登録出願されたものである。

1 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『サラダ館』の文字よりなるところ、これは『株式会社シャディ』(大阪府松原市阿保町442番地の1)が商品のカタログ販売を表すものとして使用し、一般に広く認識されている『サラダ館』の標章と類似するものであるから、これをその指定役務について使用するときは、恰も前記会社の業務に係る役務であるかのように役務の出所につき混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

2 当審の判断

請求人が提出した甲第1号証ないし甲第11号証を徴するに、甲第1号証(「営業案内」の写し)には「サラダ館」の記載は認められるが、同案内の印刷年月日、印刷部数、印刷所、頒布期間、頒布地域、頒布部数等について明らかでない。甲第2号証(「カタログ誌表紙」の写し)には「サラダ館」についての記載はない。甲第3号証及び甲第4号証(「商標公報」の写し)に見られる商標は、「サラダ館」とは構成を異にし、その関連も見出せない。甲第5号証(「SALAD館のリフォーム集」(ちらしの写し)には「サラダ館」の記載は見出せない。甲第6号証(「GUIDEサラダ・カルチャールームのご案内」の写し)には「サラダ館」の記載が認められるが、同案内の印刷年月日、印刷部数、印刷所、頒布期間、頒布地域、頒布部数等について明らかでない。甲第7号証(「通知書」の写し)には、請求人が昭和59年秋に「さらだ」という営業標章を使用し、昭和60年以降毎年数回、カタログ雑誌「さらだ」を発行し、「さらだ」、「さらだにゆうす」の商標を指定商品の区分第26類に商標登録を受け、約2ヵ月おきに通販用のチラシ「さらだ」(1回の発行部数800万部)を発行し、雑誌、新聞に「さらだ」の広告を掲載、直営店舗や系列店内においても広告し、通販事業で「さらだ」といえば請求人の業務を指標するほど需要者の間で広く認識されるに至り、昭和63年8月、埼玉県浦和市に直営店舗「さらだ館」を開設し、住宅設備のリフォーム事業や通販事業を行ってきた旨の主張がみられるが、その立証はない。甲第8号証ないし甲第11号証(審決、判決の写し)は、「サラダ館」の標章に関わるものではない。

以上のとおり、請求人提出の証拠は、「サラダ館」の標章を本願指定役務に使用していたこと及びその結果、その商標が本願指定役務を表示するものとして取引者、需要者の間において広く認識されていたことを立証するものではない。

しかして、シャディ株式会社は、別紙に表示したとおりの構成よりなる引用標章を本願商標の出願日前より、自己の営業に係るいわゆるカタログストア一を利用したカタログ販売を全国的に行つてきた際に、そのカタログ誌名、カタログ・ストア一店名および当該カタログ販売方式名として使用し、また、引用標章を商品のカタログ販売に使用し、さらにテレビ等において、宣伝広告した結果、本願商標の出願日前には、上記会社の営業に係るカタログ誌名、カタログ・ストアー店名およびカタログ販売方式名を表すものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたことは、当庁において顕著な事実である。

そして、本願商標は、「サラダ館」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サラダカン」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用標章は、「サラダ館」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し、「サラダカン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用標章とは「サラダカン」の称呼を共通にし、かつ、同一の綴字よりなる類似の商標である。

そうとすれば、各企業における多角経営化が計られている近時の実情からみて、本願商標をその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、恰も上記会社または上記会社と何等かの関係を有する者が提供する役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがつて、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、緒論のとおり審決する。

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