結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20869(T2004−20869/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミルキーローズ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中の「ミルキー」の文字が「ミルクのような色」を、「ローズ」の文字が「ローズ色」又は「ローズの香り」を意味するものとして使用されていることから、これをその指定商品に使用しても、「ミルクのようなローズ色」又は「ミルク色の商品でローズの香りがする商品」を理解させ、単に、商品の品質を表示するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に「ばら」を意味する「ローズ」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、「ローズ香料」「ローズ香料を配合した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は、「milky」の文字と図形の組み合わせからなる登録第2067167号商標、 「不二家」の文字と「milky」の文字とを二段に横書きした登録第2101161号商標、「milky」の文字からなる登録第2343654号商標、「PHOENIX」の文字と「ミルキー」の文字とを二段に横書きした登録第2688674号商標、横書きの「不二家」の文字とその下に縦書きした「ミルキー」の文字からなる登録第4026416号商標及び「バブ」の文字と「Milky」の文字とを二段に横書きした登録第4722550号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と商標が同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、上記1のとおり、「ミルキーローズ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、「ミルキー」の文字が「乳白色」等の意味を有し、また、「ローズ」の文字が「バラ、ばら色」等を意味する語として親しまれた語であることは認められるとしても、両語が結合した「ミルキーローズ」の文字からは、原審説示のごとく、直ちに「ミルクのようなローズ色」又は「ミルク色で、ローズの香りがする商品」等の意を理解、認識させるものとは認めがたく、また、指定商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないものである。さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
(2)また、本願商標は、その構成中に「ばら」を意味する「ローズ」の文字を有するとしても、「ミルキーローズ」の文字を、同書、同大、等間隔に横書きしてなり、これよりは、「ミルキー」と「ローズ」の文字を結合した一種の造語よりなるものと認められるものでるから、これを本願指定商品に使用しても、これが「ローズ香料」又は「ローズ香料を配合した商品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
(3)本願商標は、前述のとおり、「ミルキーローズ」の文字を、同書、同大、等間隔に横書きしてなり、一種の造語と認められるものであるから、かかる構成にあっては、「ローズ」が商品の品質等を表示するものともいえず、その構成文字全体に相応して「ミルキーローズ」の称呼のみを生ずるものというべきであり、また、これよりは特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、その構成中「milky」、「ミルキー」、「Milky」の各文字から「ミルキー」の称呼をも生じるものということができる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において類似するものとはいえず、また、両商標の構成前記のとおりであるから、外観上も類似しないものであり、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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