結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25984(T2004−25984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ななみちゃん」の文字を書してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第2441878号、登録第2489278号、登録第2502553号及び登録第2612205号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ななみちゃん」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ナナミチャン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ちゃん」の文字が親しみをこめて呼ぶときの愛称を表す語であるとしても、かかる構成においては、「ななみ」の文字部分を殊更分離抽出して称呼しなければならないとする特段の事情も見出せず、むしろ、その構成文字全体をもって愛称的な造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ナナミチャン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標から、単に「ナナミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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