1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成15年9月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、その構成中に、『背もたれや、両端のひじ掛けと座にクッションがあり、布や革張りの3人掛けのふかふかした長いす』の意味合いの英語である『sofa』の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、『乗物用の座席』以外の商品に使用されたときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「sofa」の文字が原審で示すような意味合いがあるとしても、該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体不可分に結合されているものであり、かかる構成態様においては、「sofa」の文字部分が特定の商品の品質を具体的に表示したものと認識することができないものというべきあって、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを理解させない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する