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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12199(T2004−12199/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12199(T2004−12199/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12199(T2004−12199/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成18年4月17日付け手続補正書により、第12類「自動車用タイヤ及びチューブ,自動車用タイヤ再生のためのトレッドラバー,無限軌道車両用軌道帯,その他の自動車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係からして、『氷上での静止摩擦力』程の意味合いを理解させる『ICE TRACTION』の文字と、商品の品番、等級などを表す商品の記号、符号として使用されているアルファベット文字の一字又は二字の類型と認められる『T/A』の文字とを組み合わせて『ICE TRACTION T/A』と書してなるところ、本願の指定商品中の『自動車用タイヤ』を扱う業界では『アイストラクション、スノートラクション、耐摩耗性の総合性能に優れたスタッドレスタイヤ』(インターネットによる検索(検索エンジンとして『Google』を使用し、http://www.hokuriku.ne.jp/hrt/bandag.htm)のように『アイストラクション』の文字を使用していることから、本願商標をその指定商品中例えば『自動車用タイヤ』について使用しても『氷上での静止力が強いT/A記号の商品』程であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ICE TRACTION」の文字と「T」の文字と「A」の文字を「/」を介して「T/A」と表したものとを「ICE TRACTION T/A」と横書きしてなるところ、これが、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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