結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30634(T2005−30634/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4331416号商標(以下「本件商標」という。)は、「エムエーシー」及び「M.A.C.」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年10月1日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月5日に設定登録されたものであるが、その後、登録異議申立がされた結果、指定商品中の第9類「眼鏡」、第14類「貴金属,貴金属製コンパクト」、第18類「皮革,鞄類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,履物」についての登録を取り消す旨の決定が確定し、平成14年10月30日にその旨の登録がされ、さらにその後、商標法第50条第1項の商標登録の取消し審判により、指定商品中の第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,レギュレーター」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「鞄金具,がま口口金,乗馬用具」、第21類「靴ブラシ,靴べら,シューツリー」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」について取り消すべき旨の審決がされ、平成15年10月29日にその審決確定の登録がされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。
被請求人は、本件商標を、その指定商品中の第14類「貴金属製のがま口及び財布」について、継続して3年以上日本国内において使用していない。又、本件商標の登録原簿(甲第2号証)に示すとおり、本件商標の指定商品中の上記商品についての専用使用権者は存在せず、又、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中の第14類「貴金属製のがま口及び財布」については取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証を提出している。
(1)被請求人は、過去3年間に本件商標をその指定商品中の「財布」について使用している事実があるので、以下のとおり、その使用をしている事実が客観的に認められる取引書類、商品写真、商品の販売店舗や看板の写真、及び販売記録等の証拠を提出する。
(ア)乙第1号証:本件指定商品中の「財布」たるM.A.C財布(以下「本件商品」という。)の写真
本件商品は、過去3年間に被請求人によって、この写真の3種類が製造、販売された。
(イ)乙第2号証:本件商品の納品書及び請求書
これは、有限会社セカンドライン(以下「セカンドライン」という。)より被請求人へ発行された納品書及び請求書の写しである。本件商品は、平成16年7月27日に一種類、同17年1月26日に二種類の製品がセカンドラインによって製造され、被請求人に納品された。
(ウ)乙第3号証(A)及び(B):本件商品の仕入れ台帳(A)及びセカンドラインへの売上台帳(B)
これは、セカンドラインから被請求人へ納品された本件商品が記載された当時の仕入れ台帳(A)の写しと被請求人からセカンドラインへの売上台帳の写し(B)である。
当時、被請求人よりセカンドラインへ他の商品の販売があり、販売金額の方が大であったため、商品代金は相殺され、セカンドラインから被請求人へ¥1,711,714が支払われている。
(エ)乙第4号証:セカンドラインから被請求人への支払手形の記録
本件商品は、乙第2号証及び同第3号証で証明されているように、セカンドラインが製造し、被請求人へ納品されている。当時は被請求人からセカンドラインへの商品の販売もあったため、商品代金は相殺され、平成17年3月9日にセカンドラインから被請求人に廻り手形で¥1,711,714が支払われている(裏書人欄にセカンドラインの記載あり)。
これは、セカンドラインより受け取った廻り手形を被請求人が大阪東信用金庫永和支店で割引した記録である。
(オ)乙第5号証:本件商品を販売している店舗の写真(AないしD)
A及びBは、被請求人の本社所在地(大阪市中央区)で経営する直営小売店舗「古着王」の写真である。
C及びDは、被請求人が経営する直営小売店舗内部の写真である。
3種類の本件商品は、平成16年7月27日より被請求人によってこの店舗で販売された。又、本件商品は現在も継続して販売されている。
(カ)乙第6号証:売上記録・売上報告書
本件商品を販売している店舗「古着王」は、一日の販売商品を日計売上記録に記録している。日計票は、商品の分類のため便宜上トライスル(新品)と古着王(古着)に分けられている。乙第6号証は、平成17年4月11日及び同月28日の売上記録・売上報告書の写しである。
平成17年4月11日には、本件商品が1点販売された記録があり、同月28日には、本件商品が2点販売された記録がある。
トライスル(新品)の売上報告書は、日計表の商品を仕入先別に分類して並べ替えて作成されているが、閉店間際に来客が多く忙しい場合、分類がおろそかになっている場合もある。古着王(古着)の売上報告書は、日計表の商品をABC順に並べ替えて作成されているが、順番を間違えている場合もある。
(キ)乙第7号証:販売代金入金記録
これは、本件商品が店舗「古着王」で販売された日の売上金が入金された記録である。店長が管理する被請求人の銀行口座の通帳に入金されている。
日計売上記録の金額は、消費税抜きで記録され、被請求人銀行口座への入金は消費税込みの売上金が入金されている。
(2)以上の証拠から、本件審判の請求の(登録の)日より過去3年間に日本国内において、被請求人が本件商品について本件商標を使用している事実が客観的に認められる。
よって、本件審判請求は成り立たない。
(1)全乙号証について
乙第1号証は、3種類の本件商品を撮影した写真と認められ、その商品の表面には、いずれも図案化された「M」の文字と共に「M.A.C」の文字が表示され、また、その商品のいずれにもほぼ同様の文字を表示した下げ札が付されていることが認められる。
乙第2号証は、本件商品の納品書及び請求書の写しであり、乙第3号証(A)及び(B)は、被請求人の本件商品の仕入れ台帳及び売上台帳の写しであり、乙第4号証は、セカンドラインから被請求人への支払手形の記録の写しであり、乙第5号証は、本件商品を販売している店舗を撮影した写真であり、乙第6号証は、同店舗の売上記録及び売上報告書の写しであり、乙第7号証は、被請求人の預金通帳の写しであると認められる。
(2)使用商品について
ところで、本件審判の請求は、本件商標の指定商品中の第14類「貴金属製のがま口及び財布」についての登録の取り消しを求めるものであるから、被請求人が該指定商品の範疇に属する商品のいずれかについての本件商標の使用を立証しない限り、その登録の取り消しを免れないものである。
しかるに、被請求人の提出に係る上記乙第1号証並びに同第5号証の(C)及び(D)の写真に表された本件商品は、革製又はビニール製の財布というべきものであり、到底貴金属製の財布とはいえないものである。また、被請求人も、単に「財布」と主張するのみで、「貴金属製の財布」とは述べていない。もとより、「貴金属製の財布」は、政令で定める商品及び役務の区分第14類に属する商品であり、「貴金属製以外の財布」は、同区分第18類に属する商品であって、両者は、それぞれの所属類を異にする別異の商品である。
そして、上記乙第2号証ないし同第4号証、同第6号証及び同第7号証は、いずれも本件商品に対応するものである。
そうすると、被請求人は、本件商標を本件請求に係る指定商品について使用していることを証明していないものといわざるを得ない。
その他、全乙号証によっても本件商標が本件請求に係る指定商品について使用されていることを認めるに足る証拠はない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品第14類「貴金属製のがま口及び財布」について使用されていなかったものであり、また、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中、結論掲記の商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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