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Trademark Appeal Case

長音の有無と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14895号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リラックス」の片仮名文字を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,失禁用おしめ」を指定商品として、平成8年6月24日に登録出願され、指定商品については、平成10年5月6日付手続補正書により「薬剤,歯科用材料,衛生マスク」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2568985号商標(以下、「引用商標」という。)は、「リーラックス」の片仮名文字を書してなり、平成3年5月24日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の構成は、前記のとおりであり、本願商標から「リラックス」の称呼が、引用商標から「リーラックス」の称呼がそれぞれ生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「リラックス」の称呼と引用商標より生ずる「リーラックス」の称呼とを比較するに、両称呼は「リ」と「ラックス」の音を共通にし、その差異は語頭音「リ」に長音を伴うか否かにある。ところで、音には、発せられて、それが聴覚的に認識され始めてから終わるまでの時間的長さにより、「短音」、「半長音」、「長音」に分類されているが、これらの区別にあたっては、時間的にも、音質的にも数値的絶対性はないものである。そして、引用商標における前記長音は、前の母音(i)の余韻として残る程度の弱い音であって、明確に聴取され難いといえるものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての語調、語感が極めて近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における相違を考慮してもなお、その称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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