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Trademark Appeal Case

称呼の長音・短音の聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7272(T2004−7272/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Traverse」の欧文字を標準文字で書してなり、第24類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月1日に登録出願され、指定商品については、同15年7月14日付け手続補正書により、「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4646268号商標(以下「引用商標」という。)は、「トラバス」の片仮名文字と「TROUBUS」の欧文字とを二段に書してなり、平成14年4月12日に登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ベッドパッド,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり 「Traverse」の欧文字よりなるものであり、該文字は「横切る、通過する」等を意味する平易な部類に属する英単語「traverse」を表したものであって、「トラバース」の片仮名文字と共に広く一般に親しまれているということができるから、その構成文字に相応して「トラバース」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「トラバス」と「TROUBUS」の両文字よりなるところ、「トラバス」の片仮名文字は「TROUBUS」の欧文字の読みを表したものと無理なく自然に看取し得るものであって、「TROUBUS」の欧文字自体は特定の称呼、観念を有しない一種の造語とみることができることから、これらの構成文字に相応して「トラバス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「トラバース」の称呼と引用商標より生ずる「トラバス」の称呼とを比較すると、両称呼は第1音「ト」、第2音「ラ」及び末尾音「ス」を共通にするものの、第3音において「バ」の音が長音であるか短音であるかの差異を有するものである。

そして、相違する「バ」の音自体は、力のはいる濁音である有声の破裂音であって、「バ」の短音に対しこの音が長音として発音される場合には、さらに強い音として発音し聴取されるということができるから、たとえ、差異点が長音の有無に止まるものであるとしても、これら両称呼をそれぞれを一連に称呼した場合、上記相違音が全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ず、しかも、上記のとおり英単語の「traverse」が、「トラバース」の片仮名文字とともに該意味を有する語として広く一般に親しまれていていることを併せ考慮すれば、これら両称呼を聴別することは可能であるというべきである。

そうとすれば、本願商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

他に、両商標を類似の商標と認め得る理由は見いだせない

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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