結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2236(T2004−2236/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「半導体素子,集積回路,大規模集積回路,その他の電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」及び第42類「集積回路の設計」を指定商品及び指定役務として平成13年12月28日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4024032号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RUN」の文字を書してなり、平成4年1月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。
(2)登録第4120976号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ELAN」の文字を書してなり、平成7年12月22日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録されたものである。
(3)登録第4383601号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年12月22日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
(4)登録第4394672号商標(以下「引用商標4」という。)は、「RUN」及び「ラン」の文字を2段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。
(5)登録第4447046号商標(以下「引用商標5」という。)は、「RUN」の文字を標準文字で書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。
当審において、平成17年5月16日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は引用商標2及び3の商標権者と同一人となった。
そこで、本願商標と引用商標1、4及び5との類否について検討するに、本願商標の構成は、前記したとおり、レタリングされた「E」の文字と、それより小さめの「LAN」の文字が黒い帯状の横長の長方形の中に一列に配列されている構成よりなり、その構成中の「LAN」の文字は「ローカルエリアネットワーク(構内情報通信網 日経パソコン用語辞典)」の意味合いでコンピュータを扱う業界及び通信業界においては、普通に使用されている語であり、本願指定商品及び指定役務との関係では、識別力の弱い文字部分といえるものであり、「LAN」の文字に着目され、自他商品及び役務の識別標識としての機能を発揮するというよりは、むしろ構成全体として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標はその構成中の「ELAN」の文字に相応して、「エラン」の称呼のみが生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。
一方、引用商標1、4及び5は、「RUN」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して、「ラン」の称呼及び「走る」の観念が生じるものである。
そうとすれば、本願商標から生じる「エラン」の称呼と、引用商標1、4及び5から生じる「ラン」の称呼は、語頭における「エ」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから、称呼上非類似の商標と認められる。
また、本願商標と引用商標1、4及び5とは、外観、観念においても紛らわしいところはない。
したがって、本願商標と引用商標1、4及び5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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