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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23566(T2005−23566/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KING」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第41類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年10月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年4月13日付け手続補正書、当審において同18年1月19日付け手続補正書及び同18年4月17日付け手続補正書により、第9類「スロットマシン,検卵器」、第14類「キーホルダー,カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,原革,原皮,なめし皮,毛皮」、第25類「和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,履物,仮装用衣服」及び第41類「格闘技に関する興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4525194号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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