結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30168(T2005−30168/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4541962号商標(以下「本件商標」という。)は、「JUSTICK」の文字と「ジャスティック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年4月4日に登録出願、第14類「腕時計」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)請求の理由
本件商標の商標権者である被請求人は、正当な理由なく、本件商標を、継続して3年以上、日本国内において、その指定商品である「腕時計」について使用していない。
甲第1号証の2を以って示す本件商標の商標登録原簿によれば、本件商標には、専用使用権も通常使用権も登録されておらず、かつ、登録されていない使用権者も全く存在しておらず、又は、仮に登録されていない使用権者が存在している場合であっても、斯かる使用権者は、正当な理由なく、本件商標を、継続して3年以上、日本国内において、その指定商品である「腕時計」について使用していない。
よって、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は取消されて然るべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)乙第1号証は「3葉の写真」と「保証書/取扱説明書」との表題の小冊子の表表紙と保証の見開き左右ページからなるものであって、いずれも、電子複写機によるコピーである。しかしながら、
(a)乙第1号証の「3葉の写真」は、これがいつの時点において誰によって撮影された写真なのか不明で、いつの時点での「使用」を証明するものかは全く解からず、結局、「文字盤や箱に『JUSTICK』と記載した『腕時計』がいつか不明の時点に1個は存在していたものらしい」、との極めて不確かな事実の立証に寄与するだけのものであり、「過去3年以内における『使用』」の立証には役立たないものである。
(b)被請求人は、「株式会社三越」が通常使用権者であると主張するが、被請求人と株式会社三越との間の通常使用権許諾契約書が乙号証として提出されていない上に、乙第1号証の「保証書/取扱説明書」の第3ページ目に「販売店」として不動文字で印刷されている住所は「株式会社三越」の住所と食い違っており、真に「株式会社三越」が通常使用権者であるかは、乙第1号証では不明である。
(c)乙第1号証の「保証書/取扱説明書」からは、この小冊子が、「『JUSTICK』という『腕時計』」の「保証書/取扱説明書」であるかもしれない、という漠然とした事実しか解らない。被請求人が主張するように、通常使用権者が「株式会社三越」という大手の小売販売業者であるならば、「保証書/取扱説明書」の現物は多数のストックがある筈であり、当然、現物の提出が可能であってしかるべきところ、電子複写機によるコピーしか提出できない事実に鑑みれば、むしろ電子複写機等を用いてかかる「保証書/取扱説明書」を1部だけ作製したのではないだろうか、という、「保証書/取扱説明書」が真性に成立している書証なのか否かについての疑義が生じるものである。特に、答弁書に添付された「保証書/取扱説明書」の電子複写機によるコピーでは、「取扱説明」の部分が欠落しており、無料修理の文言も「ご購入の日より1年以内の自然故障につきましては、無料にて修理調整をいたします」との、実に簡単なもの(通常は、製造者・販売者側が無料修理を免責される場合についてより詳しい記載がある)となっているところからも、この「保証書/取扱説明書」が真性に成立している書証なのか否かについての疑義が生じるものである。
(イ)次に、乙第2号証は「三越ナイスエイジカタログ 浪漫派」との表題の冊子の電子複写機によるコピーであるところ、
(a)この冊子の発行年月日は、客観的に全く不明である。被請求人は、「......『カタログ受付期限2003年1月31日(金)まで』......」との記載を指摘して「......その流通期間が2003年2月1日以前の約半年間である......」とするが、これが印刷された印刷所の受注書・納品書などの日付から発行日付が確認できるのでなければ、カタログ自身が「自称」している部分を指摘して日付や期間を云々しても意味のある議論ではない。
(b)また、乙第2号証として提出された電子複写機によるコピーの2枚目には、向かって左下すみに「33」との記載があり、このページには、「5 申込番号2502−75945 シルバープラチナ腕時計(JUSTICK)」との商品記載記事があるが、この商品記載記事のページが、乙第2号証として提出された電子複写機によるコピーの1枚目の表紙の冊子に含まれているページであることについては、証明も保証もなされていない。したがって、仮に被請求人が主張するように、乙第2号証として提出された電子複写機によるコピーの1枚目の表紙の冊子が「......その流通期間が2003年2月1日以前の約半年間......」と仮定したとしても、そのことからは、左下すみに「33」との記載されたページが「......2003年2月1日以前の約半年間......」に流通していたことにはならない。
(ウ)乙第3号証は「生放送のテレビの番組」をビデオに録画したと称するものを再生し、そのテレビ画面を写真にとり、当該写真の電子複写機によるコピーを作製したものであり、被請求人は、「......必要に応じてビデオテープ提出の用意がある......」とも述べているところであるが、
(a)2002年4月11日に放映された生放送と、当該ビデオとの間には、同一性の保証は全くない。ビデオテープのような磁気記録媒体は、複製・編集・改変が容易であって、乙第3号証の電子複写機によるコピーは、2002年4月11日の「生放送のテレビの番組」で放映されたものと同一であることの根拠は、被請求人の「自称」以外に証拠はない。
(b)このことは、被請求人がビデオテープを提出しても同様である。提出されたビデオテープに記録された番組内容が被請求人のいう2002年4月11日に放映された「生放送のテレビの番組」と同一であることについては、被請求人の「自称」以外に証拠はない。
(c)被請求人は、当該テレビ番組が「......株式会社三越の提供によるもの......」と主張するが、これを裏付ける証拠は無いし、テレビ番組の提供者(スポンサー)は、番組で紹介する商品の販売者(通常使用権者)とイコールであるわけではない。
(エ)更に、乙第4号証の1ないし13について反論する。
(a)これらの伝票類の日付の年は、被請求人自身も認めるように、「2年」となっていて、この記述が「2002年」を意味するのかどうかは定かではない。むしろ、この記述は「平成2年」を示す可能性が極めて高いものである。なぜならば、西暦を表すのならば「2002年」か「02年」と記載するのが自然であって、「......上三桁が省略された......」記載は、現実の取引慣行に照らしてみて、不自然であるからである。
(b)被請求人は、乙第4号証の1ないし13が「......(乙第3号証の通信販売テレビ生番組)により発生した商品販売の実績を示す......」としているが、伝票の日付からして多大に疑義が生じるものである。仮に、被請求人の主張するように、「2002年4月11日の『生放送のテレビ番組』で被請求人の腕時計が紹介され、伝票類の年の『2年』が『2002年』を意味する」と仮定したとしても、テレビの通信販売番組における紹介商品については、消費者は、番組放映直後には発注することがあるものの、番組放映後しばらくすれば発注がなくなるものである。しかるに、乙第4号証の9ないし13の日付は「2年5月22日」となっている。番組放映後1ヶ月以上経過した5月22日になっても、まだ、かなりの個数の発注が存在していることなどは、極めて不自然である。
(オ)乙第5号証についてであるが、乙第5号証に対する反論は、乙第3号証に対する反論とほぼ同一の内容である。すなわち、乙第5号証は、「生放送のテレビの番組」をビデオに録画したと称するものを再生し、そのテレビ画面を写真にとり、当該写真の電子複写機によるコピーを作製したものであり、被請求人は、「......必要に応じてビデオテープ提出の用意がある......」とも述べているところであるが、
(a)2004年2月25日に放映された生放送と、当該ビデオとの間には、同一性の保証は全くない。ビデオテープのような磁気記録媒体は、複製・編集・改変が容易であって、乙第3号証の電子複写機によるコピーは、2004年2月25日の「生放送のテレビの番組」で放映されたものと同一であることの根拠は、被請求人の「自称」以外に証拠はない。
(b)このことは、被請求人がビデオテープを提出しても同様である。提出されたビデオテープに記録された番組内容が被請求人のいう2004年2月25日に放映された「生放送のテレビの番組」と同一であることについては、被請求人の「自称」以外に証拠はない。
(カ)最後に、乙第6号証の1ないし7について、の反論であるが、
(a)これらの伝票類の日付の年は、被請求人自身も認めるように、「4年」となっていて、この記述が「2004年」を意味するのかどうかは定かではない。むしろ、この記述は「平成4年」を示す可能性が極めて高いものである。なぜならば、西暦を表すのならば「2004年」か「04年」と記載するのが自然であって、「......上三桁が省略された......」記載は、現実の取引慣行に照らしてみて、不自然である。
(b)被請求人は、乙第6号証の1ないし7が「......(乙第5号証の通信販売テレビ生番組)により発生した商品販売の実績を示す......」としているが、伝票の日付からして多大に疑義が生じるものである。仮に、被請求人の主張するように、「2004年2月25日の『生放送のテレビ番組』で被請求人の腕時計が紹介され、伝票類の年の『4年』が『2004年』を意味する」と仮定したとしても、テレビの通信販売番組における紹介商品については、消費者は、番組放映直後には発注することがあるものの、番組放映後しばらくすれば発注がなくなるものである。しかるに、乙第6号証のうち最も遅いものの日付は「4年3月31日」となっている。番組放映後1ヶ月以上経過した3月31日になっても商品の発注が存在することなどは、極めて不自然であるからである。
(c)仮に、被請求人が主張するように、これらの伝票類の日付の年が「2004年」であると仮定したとしても、これら伝票類から判明する事実としては、「被請求人が『腕時計』や『リング』や『ネックレス』を納品したらしい」、とのことのみで、当該「腕時計」に本件商標が付されていたのか否かは全く不明であって、本件商標の「使用」を示す証拠になりえない。
(キ)以上に申し述べたように、被請求人が提出した乙第1号証、乙第2号証、乙第3号証、乙第4号証の1ないし13、乙第5号証、および、乙第6号証の1ないし7では、「過去3年以内における使用」を証明するに不足しており、少なくとも「過去3年以内における使用」は真偽不明であって、そのため、被請求人は、商標法第50条第2項に規定する「過去3年以内における使用」について「証明」していないこととなる。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標の使用事実の要点
本件審判は、本件商標の指定商品第14類「腕時計」について、不使用による商標登録の取消請求がなされたものである。
しかし、本件商標の許諾による通常使用権者である「株式会社 三越」は、本件審判請求の登録日前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品「腕時計」について、本件商標を使用している。
(2)商標の使用者
乙第1号証「使用状況を示す写真、及び、保証書・取扱説明書写し」には、保証書・取扱説明書の第3頁目に許諾による通常使用権者である「株式会社 三越 通信販売事業本部」と明記されている。
乙第2号証「三越ナイスエイジカタログ浪漫派」には、同カタログが「株式会社 三越」によるものと判断するに足る「三越カタログ」の記載、及び、株式会社三越ホームページ中の三越カタログショッピングにアクセス可能なアドレス:「http://only‐you.mitsukoshi.co.jp/order/」が記載されている。
乙第4号証の1〜13「正味商品仕入伝票」には、「三越 通信販売事業本部」が表示されている。本仕入伝票は、乙第3号証「テレビ東京2002年4月11日放映<レディス4>」により発生した商品販売の実績を示す。なお、同テレビ番組は、株式会社三越の提供によるものである。
乙第6号証の1〜7「正味商品仕入伝票」には、「三越 通信販売事業本部」が表示されている。本仕入伝票は、乙第5号証「テレビ東京2004年2月25日放映<レディス4>」により発生した商品販売の実績を示す。
(3)使用に係る商品
乙第1号証には、請求に係る指定商品「腕時計」現物の写真が示されている。又、保証書において商品名欄に「腕時計」の製品名(シルバープラチナ腕時計)が記載されている。
乙第2号証には、カタログ第33頁左上段部分に請求に係る指定商品「腕時計」の製品名(シルバープラチナ腕時計)及び、「腕時計」の写真が記載されている。
乙第3号証「テレビ東京2002年4月11日放映<レディス4>」には、その“商品情報”コーナーにて「腕時計」の製品名(シルバープラチナ腕時計)及び、実際の製品「腕時計」が示されている。
乙第4号証の1〜13には、品名欄において「腕時計」の製品名(シルバープラチナ腕時計)が記載されている。
乙第5号証「テレビ東京2004年2月25日放映<レディス4>」には、その“商品情報”コーナーにて「腕時計」の製品名(シルバープラチナ腕時計)及び、実際の商品「腕時計」が示されている。
乙第6号証の1〜7には、品名欄において「腕時計」の製品名(シルバープラチナ腕時計)が記載されている。
(4)使用に係る商標
乙第1号証には、腕時計文字盤上、及び、製品包装容器上に本件商標「JUSTICK」が表示されている。又、保証書において商品名欄に本件商標「JUSTICK(ジャスティック)」が記載されている。
乙第2号証には、第33頁左上段部分の製品名シルバープラチナ腕時計に続いて括弧書きにて本件商標「JUSTICK」が記載されている。又、同商標記載箇所右側に掲載の製品写真において、腕時計文字盤上に本件商標「JUSTICK」の表示がみられる。
乙第3号証には、商品紹介箇所において、本件商標「ジャスティック」が画面右上に表示されている。又、製品である腕時計のアップでは、文字盤上に用いられた本件商標「JUSTICK」がはっきりと映し出されている。更に、本件商標の登録証が紹介されており、使用されている商標が本件商標登録第4541962号によることを示している。なお、本証拠については、必要に応じてビデオテープ提出の用意がある。
乙第4号証の1〜13には、品名欄に本件商標「JUSTICK」が表記されている。
乙第5号証には、製品である腕時計の文字盤上に本件商標「JUSTICK」が表示されている。更に、本件商標「ジャスティック」の由来が「JUST」と「TICK」から成ることがテロップ付きで説明されており、音声では「ジャスティック」の称呼もなされている。なお、本証拠については、必要に応じてビデオテープ提出の用意がある。
(5)使用時期
乙第2号証には、「カタログ受付期限 2003年1月31日(金)まで」と記載されおり、同カタログが秋冬版であることから、その流通期間が2003年2月1日以前の約半年間であること分かる。
乙第3号証の「レディス4」は、テレビ東京にて2002年4月11日に放映された生放送のテレビ番組である。
乙第4号証の1の日付欄には、「2年4月12日」(2002年4月12日)と、乙第4号証の2〜4の日付欄には、「2年4月19日」(2002年4月19日)と、乙第4号証の5〜6の日付欄には、「2年4月26日」(2002年4月26日)と、乙第4号証の7の日付欄には、「2年5月2日」(2002年5月2日)と、乙第4号証の8の日付欄には、「2年5月15日」(2002年5月15日)と、乙第4号証の9〜13の日付欄には、「2年5月22日」(2002年5月22日)と記載されている。なお、株式会社三越通信販売事業本部の慣例により、伝票日付の年は西暦表示され、更に、上三桁は省略されるものである。
乙第5号証の「レディス4」は、テレビ東京にて2004年2月25日に放映された生放送のテレビ番組である。
乙第6号証の1〜4の日付欄には、「4年2月27日」(2004年2月27日)と、乙第6号証の5の日付欄には、「4年3月19日」(2004年3月19日)と、乙第6号証の6の日付欄には、「4年3月26日」(2004年3月26日)と、乙第6号証の7の日付欄には、「4年3月31日」(2004年3月31日)と記載されている。なお、日付において年の表記方法は、乙第4号証と同様に西暦表示され、更に、上三桁が省略されたものである。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において許諾による通常使用権者により指定商品「腕時計」について使用していることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。
請求人は、被請求人と株式会社三越との間の通常使用権許諾契約書が乙号証として提出されていなこと、乙第1号証の『保証書/取扱説明書』に『販売店』として不動文字で印刷されている住所が『株式会社三越』の住所と食い違っていることから、真に『株式会社三越』が通常使用権者であるかは、乙第1号証では不明である旨主張しているので、まずこの点について検討する。
通常使用権は、商標権者が他人にその商標権について使用の許諾をすることにより発生するものである。そして、被請求人が答弁書において「本件商標の許諾による通常使用権者である『株式会社三越』は、...本件商標を使用している。」旨主張していることから、被請求人が株式会社三越に通常使用権を許諾していることについて、具体的証拠の提出がなく、また、販売店の住所が株式会社三越の住所と食い違っていたとしても、株式会社三越(以下「通常使用権者」という。)は本件商標に関する通常使用権者でないということはできない。
次に、被請求人は、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により指定商品「腕時計」(以下「使用商品」という。)について使用している旨主張している。
そこで、被請求人の提出に係る前記証拠についてみるに、乙第2号証のカタログによれば、「三越カタログ 秋冬版」、「カタログ受付期限 2003年1月31日(金)まで」及び「シルバープラチナ腕時計(JUSTICK)」と記載され、腕時計の写真が掲載されていることから、そのカタログは、発行年月日が不明であったとしても、少なくも2003年1月31日以前に通常使用権者により作成され、頒布されていたものと推認できるものであり、使用商品には本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていることが認められる。
また、乙第4号証の1ないし乙第4号証の13の正味商品仕入伝票によれば、品名として「シルバープラチナ腕時計Justick」と記載され、また、日付欄には「2年4月12日」、「2年4月19日」、「2年4月26日」、「2年5月2日」、「2年5月15日」、「2年5月22日」とそれぞれ記載されており、そして、伝票の右上に02−04−12、02−04−19、02−04−26、02−05−2、02−05−15、2−05−22とそれぞれ記載されていること及び「販売店の慣例により、伝票日付の年は西暦表示され、更に、上三桁は省略されるものである。」旨の被請求人の主張により、その日付はそれぞれ2002年4月12日、2002年4月19日、2002年4月26日、2002年5月2日、2002年5月15日、2002年5月22日であるものと認められるから、使用商品は、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標が使用され、通常使用権者により本件審判の請求の登録前3年以内に取引されたものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、被請求人が提出した証拠を総合勘案すれば、通常使用権者により、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品「腕時計」について使用していたものといわなければならない。
なお、請求人は、乙第2号証の2枚目が、乙第2号証の1枚目の表紙の冊子に含まれているページであることについては、証明も保証もなされていない。旨主張しているが、その証明も保証もされていないことのみをもって、乙第2号証の2枚目が乙第2号証のカタログに含まれていなかったとまではいい難いものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は、乙第4号証の9ないし13の日付は「2年5月22日」となっている。番組放映後1ヶ月以上経過した5月22日になっても、まだ、かなりの個数の発注が存在していることなどは、極めて不自然である。旨主張しているが、放映後1ヶ月以上経過したことのみをもって、発注のあることが不自然であるとまではいい得ないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。