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Trademark Appeal Case

不使用取消と裏面表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30972(T2005−30972/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2646732号商標は,「寒天のふる里」の文字を横書きしてなり,平成4年2月12日に登録出願,第30類「菓子,パン」を指定商品として,同6年4月28日に設定登録,その後,同16年5月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同17年4月27日に指定商品の書換登録があった結果,第30類「菓子,パン」となっているものである。

2 請求人の主張

請求人は,本件商標の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は,その指定商品中,第30類「菓子,パン」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は,本件商標を「ゼリー菓子」について使用していると主張している。

しかしながら,被請求人が提出した証拠は,商標の使用を示す証拠とはなり得ない。

提出された証拠では,本件商標が商品パッケージの裏側にあり,商標として機能しているものではない。インターネット検索で見たところ,「寒天のふる里」は,一件抽出されたのみで,これとても商品とは関係しない個人的な日記であった。被請求人が使用しているとする商標は,パッケージの表に表されている「信州果実ミックスゼリー」又は「光陽」であって,本件商標ではない。

3 被請求人の答弁

被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は,指定商品中の「ゼリー菓子」について本件審判請求前3年以内に使用している。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)を徴するに,本件商標と社会通念上同一と認められる「寒天のふる里」の文字よりなる商標が品名「信州果実ミックスゼリー」の文字とともに「菓子」の包装容器に顕著に表されている(乙第1号証)。

そして,被請求人の「売上伝票」には,これに符号する「信州果実ミックスゼリー」の記載があり,これが,本件審判の請求の登録(平成17年〈2005年〉8月29日)前3年以内の振り出しであることが認られる(乙第2号証の1ないし3)。

ところで,請求人は,本件商標の使用態様について述べるところがあるが,商品パッケージの裏側における使用をもって,商標の使用ではないということはできない。

してみれば,本件商標は,本件審判の請求の登録前3年以内に,商標権者によって,本件指定商品中の「菓子」について,使用されたと認め得るものである。

したがって,本件商標は,商標法第50条第1項の規定により,その登録を取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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