結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23675(T2004−23675/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類「にかわ」を指定商品として、平成16年2月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第391339号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和23年3月27日に登録出願、第47類「澱粉製糊、其他本類に属する糊」を指定商品として同25年9月12日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成12年7月19日に、第1類「でん粉のり・コンニャクのり・デキストリンのり(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第16類「事務用又は家庭用のでん粉のり・コンニャクのり・デキストリンのり」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであり、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、その構成中、上段の語頭の文字(口へんに「禾」とからなる。)は、「『和』の本字」(株式会社角川書店発行「角川大字源」1992年2月10日発行)であるが、この文字は現在、一般に使用されているものとはいい難いものであり、また、「和」の本字である旨が漢和辞典等に掲載されている事例は僅少であること等から、これに接する取引者・需要者が直ちにその旨を理解し、認識できるものともいい難く、むしろ本願商標を特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語の一種として把握するものと判断するのが相当である。
また、このような上段の称呼を特定し難い事情にあるときには、最も読みやすい下段の「わにかわ」の文字部分をもって取引に当たるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、該「わにかわ」の文字部分に相応して「ワニカワ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「日本」の観念及び「ワ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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