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Trademark Appeal Case

称呼の僅差と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26152(T2004−26152/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GALLUP」の文字を横書きしてなり、第16類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年6月29日に登録出願されたものである。

そして、第42類に係る指定役務については、当審における平成18年3月13日付けの手続補正書により、第42類「世論調査結果に基づいた社会及び政治に関する研究及び分析」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2540350号商標(平成2年8月29日出願、同5年5月31日設定登録、同15年3月18日更新登録、同17年6月29日書換登録)は、「GALLOP」及び「ギャロップ」の文字を二段に横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3230481号商標(平成5年8月30日出願、同8年11月29日設定登録)は、「週刊ギャロップ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4026722号商標(平成5年8月30日出願、同9年7月11日設定登録)は、黒塗りの横長矩形内に「Gallop」の文字を白抜きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4106371号商標(平成7年9月11日出願、同10年1月30日設定登録)は、「週刊Gallop」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

なお、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4426338号商標については、登録異議の申立てがあった結果、その登録が取り消され、また、商願平4−242387及び商願平4−242391については、いずれも出願の拒絶が確定している。

3 当審の判断

本願商標は、「GALLUP」の文字を横書きしてなるところ、請求人提供に係る役務「世論調査」に使用されて著名な商標と認められるものであって、「ギャラップ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成中のローマ字部分及び片仮名文字部分より「ギャロップ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標より生ずる称呼を比較すると、第2音における「ラ」の音と「ロ」の音に差異を有するのみであるが、それが促音を伴うことにより強く明瞭に発音される傾向にあることに加え、請求人商標の著名性をも合わせ考慮すれば、本願商標と引用商標とは、それぞれを一連に称呼しても互いに紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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