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Trademark Appeal Case

指定商品補正と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13795(T2004−13795/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジタルスケッチ」及び「DIGITALSKETCH」の文字を二段に書してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同16年10月15日付けの手続補正書によって、第16類「印刷物,書画」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3272391号商標及び登録第4309874号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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