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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「NAVpilotとPILOTの類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6151(T2004−6151/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6151(T2004−6151/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
NAVpilotとPILOTの類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6151(T2004−6151/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「NAVpilotとPILOTの類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月20日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月12日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1679947号商標は、「パイロット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年9月5日登録出願、商標登録原簿に記載の第11類に属する商品を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、また、平成16年5月19日に指定商品の書換登録がなされた結果、その指定商品は、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

(2)登録第1812542号商標は、「パイロット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年6月22日登録出願、商標登録原簿に記載の第11類に属する商品を指定商品として、同60年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、また、平成18年1月4日に指定商品の書換登録がなされた結果、その指定商品は、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

(3)登録第4457078号商標は、「パイロット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年7月30日登録出願、商標登録原簿に記載の第1類、第2類、第6類、第7類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第23類、第24類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されているものである。

(以下、上記(1)ないし(3)の引用各登録商標をまとめて「引用商標A」という。)

(4)登録第2145058号商標は、別掲(2)のとおり「PILOT」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月4日登録出願、商標登録原簿に記載の第10類に属する商品を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録され、その後、平成17年3月16日に登録の抹消がなされているものである。

(5)登録第4011477号商標は、別掲(2)のとおり「PILOT」の文字を横書きしてなり、平成7年3月17日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されているものである。

(6)登録第4176569号商標は、別掲(2)のとおり「PILOT」の文字を横書きしてなり、平成4年3月27日登録出願、商標登録原簿に記載の第10類に属する商品を指定商品として、同10年8月14日に設定登録されているものである。

(7)登録第4213409号商標は、「PILOT」の文字を横書きしてなり、平成9年6月30日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されているものである。

(8)登録第4385099号商標は、別掲(3)のとおり「PILOT」の文字を横書きしてなり、平成10年9月10日登録出願、商標登録原簿に記載の第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年5月19日に設定登録されているものである。(以下、上記(4)ないし(8)の引用各登録商標をまとめて「引用商標B」という。)

(9)登録第2301291号商標(以下、「引用商標C」という。)は、別掲(4)のとおり表してなり、昭和56年10月23日登録出願、商標登録原簿に記載の第11類に属する商品を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録され、その後、同4年7月6日に本権の登録の一部抹消(電球類および照明器具)の登録がなされ、また、平成15年8月13日に指定商品の書換登録がなされた結果、その指定商品は、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「NAVpilot」の文字を横書きしてなるところ、「NAV」の文字と「pilot」の文字に文字の太さに相違があるものの、ほぼ同じ大きさと等間隔で表されているばかりでなく、「N」の文字の左下部分が「pilot」の末尾まで先細りに伸びており、あたかも同一ライン上に両文字が載っている如く看取されるものである。加えて、両文字全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、「NAVpilot」の文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ナブパイロット」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

これに対して、引用各商標は、その構成文字に相応して引用商標A及び引用商標Bから「パイロット」の称呼を、引用商標Cから「ナブ」、「エヌエイブイ」及び「ナショナルビデオセンター」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ナブ」及び「パイロット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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