結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5382(T2004−5382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月4日に登録出願された、商標登録出願(商願2002−27253号)を商標法第10条の規定により分割し、同15年5月12日に新たに登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審において同15年12月12日付け手続補正書により、第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な画像,電気通信回線を通じてダウンロード可能な電子出版物,電気通信回線を通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム(コンピュータ用ゲームプログラムを含む。),電気通信回線を通じてダウンロード可能な携帯電話機用プログラム(携帯電話機用ゲームプログラムを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「ウェブサイトの企画・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,電子計算機及び移動体電話のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。
なお、下記のほか、原審で引用した登録第1693610号商標は平成16年6月21日に、登録第3051391号商標は平成17年6月30日にそれぞれ存続期間満了により消滅しているものであり、また、登録第4573655号商標及び登録第4573656号商標は登録名義人の表示変更の結果、請求人(出願人)と同一人になったと認められるものであるから、これら原査定の理由は解消している。
記
(a)「Foresight」の文字を横書きしてなり、平成1年10月30日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録された登録第2451749号商標。なお、指定商品については、平成16年9月1日に指定商品の書換登録がされ、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」として書き換えられている。
(b)「FORESIGHT」の文字を横書きしてなり、平成5年4月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録された登録第3166085号商標。
本願商標と引用商標は、別掲及び前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標より生ずる「フォーサイド」の称呼と引用商標より生ずる「フォーサイト」の称呼とは、語尾において「ド」と「ト」の音の差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語感を異にし互いに聴き誤るおそれはないものといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標とは、外観又は観念において互いに紛れるとすべき特段の理由は見出せない。
そうすると、本願商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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