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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23077(T2004−23077/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に記載のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同16年5月26日及び同16年5月27日に、また、当審において同16年11月10日及び同18年4月3日に手続補正書が提出され、最終的に、第9類「未記録のコンパクトディスク(CD−R),未記録のコンパクトディスク(CD−RW)(再書き込み可能なもの),未記録のデジタルヴァーサタイルディスク(DVD−R),未記録のデジタルヴァーサタイルディスク(DVD−RW)(再書き込み可能なもの),未記録のデジタルヴァーサタイルディスク(DVD+R),未記録のデジタルヴァーサタイルディスク(DVD+RW)(再書き込み可能なもの),未記録のデジタルヴァーサタイルディスク−ランダムアクセスメモリー(DVD−RAM),未記録のミニディスク(MD),未記録の光磁気ディスク(MO),未記録のフロッピーディスク,その他の未記録の記憶媒体,コンピュータゲーム用のプログラムを記憶させた記録媒体,その他のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,録音済み記録媒体,録画済み記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体,CD複製装置,DVD複製装置,USBドライブ,フラッシュメモリーカード用カードリーダー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4654754号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DIDATA」の文字を横書きしてなり、平成13年2月15日登録出願、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややレタリングしてなる「RiDATA」の文字と図形よりなるところ、文字部分と図形部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成中の「RiDATA」の文字部分に相応して「リデータ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「DIDATA」の文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「ディデータ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「リデータ」の称呼と、引用商標より生ずる「ディデータ」の称呼を比較するに、両者は、語頭において「リ」の音と「ディ」の音に差異を有するところ、「リ」の音は弾音であるのに対し「ディ」の音は破裂音であり、発音方法や音質を異にするものである。

そして、該差異音は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置するものでもあるから、短い音構成よりなる両商標において、この差異が全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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