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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「定期刊行物題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−26423(T2004−26423/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−26423(T2004−26423/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
定期刊行物題号の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−26423(T2004−26423/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「定期刊行物題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トップインタビュー」及び「TOP INTERVIEW」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『企業の最高位の役職者等との会見』を意味するものとして普通に使用されている『トップインタビュー』及び『TOP INTERVIEW』の文字を二段に書してなるところ、これらの文字は、新聞や雑誌等において前記内容の記事を表す目次等として一般に普通に使用されているものであるから、本願商標を指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「トップインタビュー」及び「TOP INTERVIEW」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中「トップ」「TOP」の語は「最高位の人、首席の人、最初、冒頭」等を、また「インタビュー」「INTERVIEW」の語は「会見、会談」等の意味を有し、全体として原審説示の意を想起させるとしても、本願指定商品「定期刊行物」は、その題号と関わりなく様々な内容からなる記事を編集して定期的に発行されるものであるから、これをその指定商品に使用したときには、商品の内容等を表示するものということは出来ず、また本願商標を本願指定商品に、題号として使用しても、内容表示とはいえないものであり、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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