結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26423(T2004−26423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トップインタビュー」及び「TOP INTERVIEW」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『企業の最高位の役職者等との会見』を意味するものとして普通に使用されている『トップインタビュー』及び『TOP INTERVIEW』の文字を二段に書してなるところ、これらの文字は、新聞や雑誌等において前記内容の記事を表す目次等として一般に普通に使用されているものであるから、本願商標を指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「トップインタビュー」及び「TOP INTERVIEW」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中「トップ」「TOP」の語は「最高位の人、首席の人、最初、冒頭」等を、また「インタビュー」「INTERVIEW」の語は「会見、会談」等の意味を有し、全体として原審説示の意を想起させるとしても、本願指定商品「定期刊行物」は、その題号と関わりなく様々な内容からなる記事を編集して定期的に発行されるものであるから、これをその指定商品に使用したときには、商品の内容等を表示するものということは出来ず、また本願商標を本願指定商品に、題号として使用しても、内容表示とはいえないものであり、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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