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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「技術用語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15326号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15326号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
技術用語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15326号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「技術用語の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり、「パルスアナライザ」の文字を横書きしてなり、第42類「冷却水の分析・検査・診断及び測定,冷却水診断装置の貸与」を指定役務として、平成7年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、様々な方面の技術に応用される各種の『パルス』(極めて短い間に流れる電流・電波)及び分析装置の意味として普通に使用されている『アナライザ』の文字の両技術用語を連綴したにすぎないから、例えば測定器として用いられるPC信号波形解析器にあって『パルス』『アナライザ』の文字が使用されている事情からすれば、前記文字に照応する『パルスを応用した分析装置』を用いた指定役務に使用しても、全体として『パルスを応用した分析装置測定サービス、同分析装置の貸与』の如き意味合いを表現しているものと理解させるにとどまり、取引者・需要者に役務の質(内容)を表示するものと看取されるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、普通に用いられる方法で表示された「パルスアナライザ」の文字からなるところ、本願商標の指定役務に係る分野においては、英語「pulse analyzer」の発音を仮名書きしたものと容易に認識し理解されるとみるのが自然である。

しかして、日刊工業新聞社発行「マグローヒル科学技術用語大辞典」及びオーム社発行「英・和・独・露 電気術語大辞典」の各「pulse analyzer」の項によれば、「pulse analyzer」は、「パルス分析器」と訳され、「パルス幅と繰返し周波数を計算し、パルス波形を陰極線管画面に表示する装置」を意味する語であることが認められる。

また、インターネットのホームページによれば、例えば、「H8パルス計測/合成ボード、15チャンネルパルスアナライザ/シンセサイザ」(コスミック電子株式会社)、「PULSE WIDTH ANALYZER」、「パルス幅アナライザ」(マイクロニクス株式会社)等の表示がされていることが認められる。

以上の事実を総合勘案すれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該役務がパルス分析器を用いて冷却水の分析・検査・診断及び測定をするものであること又はパルス分析器を用いた冷却水診断装置の貸与であること、すなわち、提供に係る役務の質(内容)を端的に表示したものと認識し理解するに止まり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

なお、請求人は、「ANALYZER」は「アナライザー」と標記されるのが普通であるから、本願商標は全体で特定の意味を有しない造語であると認識される旨主張しているが、「ANALYZER」は「アナライザー」のみならず「アナライザ」とも標記されるのが一般的であることに加え、上記認定・判断に照らし、請求人のこの主張は採用することができない。

結局、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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