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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4482(T2005−4482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「神仙丹」の漢字を横書きしてなり、第29類「乳酸の低濃縮物・植物抽出物・アミノ糖・ムコ多糖類・ビタミン・ミネラル・アミノ酸・糖類・イオウ化合物・食物繊維・乳酸菌・担子菌類・子嚢菌類を主原料としてなる顆粒状・錠剤状・粉末状・液状・ゲル状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4224092号商標(以下、「引用商標」という。)は、「心泉」の漢字を横書きしてなり、平成8年7月15日に登録出願、第29類「カンゾウ・サフラン・牛黄・人参・センソ・熊胆・龍脳などを混合加工し、粒状にした加工食品」を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「神仙丹」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、また、これより生ずると認められる「シンセンタン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、その構成中の「神仙」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標より「シンセン」の称呼をも生ずるとし、それを前提にして、本願商標と引用商標とが称呼上類似するということはできないものであり、また、両商標は、上記の構成よりみて外観及び観念においても相紛れるおそれはないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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