結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12291(T2004−12291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIEN」の欧文字及び「ミアン」の片仮名文字を二段に書してなり、第20類「手鏡その他の鏡」を指定商品として、平成15年9月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4441244号商標(以下「引用商標」という。)は、「味庵」の文字を書してなり、平成11年12月7日登録出願、第11類「加熱器,調理台,流し台,火鉢類,家庭用電熱用品類」を指定商品として同12年12月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上段の「MIEN」の文字は、定冠詞(le,la,les)とともに「私のもの」の意味を有する仏語であり、また、主に文語として「(性格・感情等を示す)物腰・態度、外観」の意味を有する英語でもあるが、いずれも我が国においては一般に親しまれていない語であることから、何らの意味合いも認識させないローマ文字4字の組合せとみるのが自然であり、そうすると下段に書された片仮名文字の「ミアン」より、「ミアン」と称呼される造語を表したものとみるのが相当であるから、本願商標よりは、その構成文字全体に相応し、「ミアン」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおり、「味庵」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「アジアン」及び「ミアン」の称呼が生ずるというのが相当である。また、該語は、成語等として一般に馴染まれたものとはいえないとしても、その構成中「味」は、「飲食物が舌の味覚神経に触れた時におこる感覚。体験によって得た感じ。物事のおもむき。面白み。気のきいているさま。」等の意味を有する語として、また「庵」は、「草葺きの小家。いおり。住宅の号、文人・茶人の雅号、又は料理屋等の家の名に添える語」等の意味を有する語として、いずれも我が国においては一般に極めて馴染みのある語であることから、これに接する取引者・需要者は、これを前記のとおりの意味を有する語(「味」と「庵」)を組み合わせた語(例えば「味のある庵(いおり)」。)と認識し、記憶するものといえる。
そうとすると、両商標は「ミアン」の称呼を共通にするとしても、外観において著しく相違するものであり、また、本願商標が特定の観念を生じず、何らの意味合いも想起し得ないものであるのに対し、引用商標は前記の如き語の組合せとして、認識され想起されるものであるから、本願商標及び引用商標がその指定商品に使用されたとしても、それらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。