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Trademark Appeal Case

記述的商標の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3975(T2005−3975/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「トラジャ産

のコーヒー」を指定商品として、平成15年12月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4199999号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年12月19日登録出願、第30類に属する「コーヒー及びココア,茶」を指定商品として、同10年10月16日設定登録されたものである。

(2)登録第4207716号商標は、「FIRST CROP」の欧文字よりなり、平成8年12月19日登録出願、第30類に属する「コーヒー及びココア,茶」を指定商品として、同10年11月6日設定登録されたものである。

(以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、本願商標中の「FIRST CROP」(the first crop)の文字(語)は、「初物」の意味を有する英語である(「研究社 新和英大辞典」2120頁、株式会社研究社2003年7月発行)。

そして、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、「FIRST CROP」の文字(語)及びその表音表記である「ファーストクロップ」の語が上記の意味を有する語として使用されている、以下の(1)ないし(3)の事実が認められる。

(1)「缶缶辞典」のウエブサイトの「パラダイスマウンテン100%コーヒー」の項(http://www.cancanziten.com/?can=1845)において、「FIRST CROP(ファーストクロップとは?) 収穫期の最初の一週間に摘まれた豆で、・・・(後略)・・・。」の記載がある。

(2)「飲物情報缶」のウエブサイトの「飲み物データーベース>ハ行」の項(http://drink.vis.ne.jp/nomimono_flame.htm)において「PASSO PRESSO 初摘みコーヒーカフェラッテ 甘みは標準・・・(中略)・・・「ブラジルで収穫期最初に摘まれたファースト・クロップを厳選使用・・・(後略)・・・」」の記載がある。

(3)「サンエバー株式会社」のウエブサイトの「RSW農園ブルーマウンテン・ファーストクロップ(初摘み)を毎年入荷」の項(http://www.sunever.co.jp/sunever/coffee.php)において「毎年、一番に収穫された初摘みのコーヒーは世界でもごくわずかなファンしか味わえない逸品です。」の記載がある。

これらの事実よりすれば、本願商標中の「FIRST CROP」の文字の部分は、本願の指定商品との関係においては、その商品が「初物」であることを表示するにすぎないものというべきであるから、自他商品識別標識としての機能を有していないか、自他商品識別標識としての機能を有しているとしても、極めて弱いものであるというのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「ファーストクロップ」の称呼を生じないというべきでる。

したがって、本願商標から「ファーストクロップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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