結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18808(T2004−18808/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クイックパック」の片仮名文字と「QuickPak」の欧文字を二段に書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成18年3月2日付け手続補正書により、第16類「プラスチックフィルムが内装されたクラフト紙からなる積荷間に使用する梱包用緩衝材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クイックパック』の文字と『QuickPak』の文字を明朝体・タイムズ=ニュー=ローマン体で普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、該文字は、良く知られた『包装・パッケージ』を指称する『パック』『PAK』の語と、『スピーディーに作業時間を短縮することが出来る使用可能性』を指称する『クイック』『Quick』語を結合してなるものであるから、該文字からは直ちに『スピーディーに作業時間を短縮することが出来るパッケージ;スピーディーに作業時間を短縮することが出来る包装用品』の意を認識させるにすぎず、このような指定商品の使用の目的と、使用可能性、迅速対応性を端的に表した語句のみによっては、自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字が、「クイック」(Quick)及び「パック」(Pak)の文字を結合してなるものであることから、原査定の拒絶理由に示されている意味合いを認識させる場合があるとしても、これをその指定商品について使用した場合、直ちにその商品の使用の目的、効果等を表示するものということはできず、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品との関係において、同様の意味合いをもって、取引者、需要者の間に認識されているとする事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するも、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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