結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7389(T2004−7389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Performance Assistant」の文字を標準文字で書してなり、第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4237595号商標は、「アシスタント」と「ASSISTANT」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年8月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4269619号商標は、「アシスタント」と「ASSISTANT」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「Performance Assistant」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表され、観念上も、全体として「パフォーマンスの補助」の如き意味合いを把握することのできるものである。
また、本願商標の構成文字全体より生ずると認められる「パフォーマンスアシスタント」の称呼も必ずしも冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Assistant」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パフォーマンスアシスタント」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アシスタント」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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