結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14039(T2004−14039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「411」と「フォー・ダブワン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4700032号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年6月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年6月28日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の「フォー・ダブワン」の文字は、上段の数字「411」の通常の読みを片仮名表記したものとは認め難いとしても、その読みを特定したものと理解することができる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「フォーダブワン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、多少図案化してなる「MANGA」及び「manhattan」の文字を二段に併記し、その右下に多少図案化し白抜きした「411」を矩形様の図形中に配してなり、各文字部分と図形部分とがまとまりよく一体的に構成されているものである。
しかして、構成中「411」の数字の部分は、それ自体構成上簡単であって、単独では自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとはいえないのに加え、本願商標のように、構成中にその読みに相応する表記が存する場合はともかく、これより、直ちに「フォーダブワン」と称呼し得るとは到底認めることができない。
そうすると、本願商標より「フォーダブワン」の称呼を生ずるとしても、引用商標よりは「フォーダブワン」の称呼は生じないというべきであるから、引用商標より「フォーダブワン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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