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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「文字と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13439(T2004−13439/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13439(T2004−13439/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
文字と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13439(T2004−13439/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文字と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年6月28日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年7月30日付けの手続補正書、さらに、当審における同17年4月22日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標中、「HOTELS」の文字は、「HOTELS」の複数形で「ホテル」を意味する英語であり、本願指定役務中、例えば「宿泊施設の提供」等のホテルに係る役務との関係においては識別力を有するものとは言えず、また、「W」の文字は、等級等を表示するための記号、符号として取引上類型的に使用されているアルファベットの一文字であって、極めて簡単でありふれた標章なので、本願商標は、自他役務の識別機能を有するものとはいえない。よって、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。(2)願書記載の指定役務は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「W」を太字で大きく表し、その下部に「HOTELS」の文字を細字で書してなるところ、かかる構成においては、構成中の「W」の部分が、等級等を表示するための記号・符号として取引上類型的に使用されているアルファベット1文字を表示するものということはできず、むしろ本願商標に接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分に表されたホテルの名称として認識し理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

(2)本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容が明確になったものと認められ、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認め得るものである。

してみれば、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったから、この点に関する拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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