sokuhyo

Trademark Appeal Case

文字と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13439(T2004−13439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年6月28日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年7月30日付けの手続補正書、さらに、当審における同17年4月22日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標中、「HOTELS」の文字は、「HOTELS」の複数形で「ホテル」を意味する英語であり、本願指定役務中、例えば「宿泊施設の提供」等のホテルに係る役務との関係においては識別力を有するものとは言えず、また、「W」の文字は、等級等を表示するための記号、符号として取引上類型的に使用されているアルファベットの一文字であって、極めて簡単でありふれた標章なので、本願商標は、自他役務の識別機能を有するものとはいえない。よって、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。(2)願書記載の指定役務は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「W」を太字で大きく表し、その下部に「HOTELS」の文字を細字で書してなるところ、かかる構成においては、構成中の「W」の部分が、等級等を表示するための記号・符号として取引上類型的に使用されているアルファベット1文字を表示するものということはできず、むしろ本願商標に接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分に表されたホテルの名称として認識し理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

(2)本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容が明確になったものと認められ、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認め得るものである。

してみれば、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったから、この点に関する拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。