結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7248(T2005−7248/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「AC A−GRANT」の文字を横書してなり,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ及びこれらに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引及びこれらに関する情報の提供,内国為替取引及びこれらに関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け及びこれらに関する情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡及びこれらに関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれらに関する情報の提供,両替及びこれに関する情報の提供,金融先物取引の受託及びこれに関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及びこれらに関する情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する情報の提供,外国為替取引及びこれに関する情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する情報の提供,割賦購入のあっせん及びこれに関する情報の提供,前払式証票の発行及びこれに関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引及びこれらに関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い及びこれらに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託及びこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する情報の提供,生命保険の引受け及びこれに関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理及びこれに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定及びこれに関する情報の提供,損害保険の引受け及びこれに関する情報の提供,保険料率の算出及びこれに関する情報の提供,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物の貸与及びこれに関する情報の提供,建物の売買及びこれに関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価及びこれらに関する情報の提供,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,土地の貸与及びこれに関する情報の提供,土地の売買及びこれに関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価及びこれに関する情報の提供,美術品の評価及びこれに関する情報の提供,宝玉の評価及びこれに関する情報の提供,中古自動車の評価及びこれに関する情報の提供,企業の信用に関する調査及びこれに関する情報の提供,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,慈善のための募金及びこれに関する情報の提供,紙幣・硬貨計算機の貸与及びこれらに関する情報の提供,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として,平成16年3月4日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4656172号商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,平成14年1月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同15年3月20日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4656173号商標は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成14年1月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同15年3月20日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は,前記1の構成よりなるものであり,「AC」と,「A−GRANT」の文字の間には約1文字分の間隔が介在していることから,前半の欧文字2字「AC」と,後半部分「A−GRANT」は,視覚上分離して看取され得るというべきであるところ,後半部分の「A」と「GRANT」の各文字は,ハイフンを介して横一連に結合してなり,外観上まとまりよく一体的に表現されていて,これより生ずる「エーグラント」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。
そして,例え,一般的に,商標の構成中にハイフンが存在することにより,その商標が視覚上分離して看取される場合があるとしても,本願商標のような構成においては,これに接する取引者,需要者は,殊更,「A−GRANT」の「A」の文字部分を省略して,後半の「GRANT」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも,「A−GRANT」の部分全体を一体不可分のものと認識して取引に当たると見るべきであって,本願商標は,その構成文字全体に相応して「エーシーエーグラント」及び「エーグラント」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば,本願商標より,「グラント」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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