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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21370(T2004−21370/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「胡蝶蘭」の漢字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、蘭の一種である『胡蝶蘭』の文字を書してなるから、これをその指定商品中『胡蝶蘭の香りのする商品(化粧品,薬剤等)について使用した場合、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「胡蝶蘭」の文字よりなるところ、該文字は、洋蘭の一種として、特に、観賞に用いられることで一般によく知られているものである。

そして、「胡蝶蘭」について、当審において職権をもって調査したところ、以下にあげる新聞記事及びインターネットの記載から、「せっけん類、化粧品、香料類、入浴剤」を取り扱う業界において、胡蝶蘭の香りを有する商品が存在することを窺い知ることができる。

(1)1993年12月1日付け化学工業日報には、「日本メナード化粧品、胡蝶蘭からの香気成分採取に成功」の見出しのもと、「日本メナード化粧品は、胡蝶蘭から香気成分を採取し同定することに成功した。胡蝶蘭は代表的な洋蘭の一種で、・・・同社はこの研究成果を応用したフレグランス製品を来年度にも発売する予定。」の記載。

(2)1994年10月12日付け化学工業日報には、「メナード化粧品、香水2商品を商品化、胡蝶蘭の香りを再現」の見出しのもと、「日本メナード化粧品は、胡蝶蘭の原種の一種『ファレノプシス シレリアナ』の開花直後から開花終了までの香気成分の量的・質的変化をとらえることに成功し、香水として商品化した。」の記載。

(3)「LoFt」のホームページ(http://www.loft.co.jp/hitzakka/0410/)には、「Hit Zakka 渋谷ロフトで売れている商品best10 10月1日(金)〜31日(日) update 2004.11.10(毎月10日更新)」の見出しのもと、「乾いた空気が気になる季節を迎えての第1位は、うるおい成分たっぷりの入浴剤『銀のお風呂』。・・・胡蝶蘭の香りで、リッチな気分のバスタイムを満喫できるのも人気の秘密です。」の記載。

(4)「常磐薬品のボディケア『金のお風呂・銀のお風呂』のご紹介」のホームページ(http://tokiwastyle.jp/000003/brand/000061/viewItem_Form.aspx)には、商品「銀のお風呂」の説明に「胡蝶蘭の香り」の記載。

(5)メナード化粧品のホームページ(http://www2.menard.co.jp/resort/aromagoods/shompoo.htm)には、商品「トリートメントシャンプー・リンス/フレグランスシャンプー・リンス」の説明に「フレグランスタイプは胡蝶蘭の香り。髪が乾いた後も、いつまでも清潔な香りが漂います。」の記載。

(6)「お香・お線香・アロマ 香りのセレクトショップ 香源」のホームページ(http://www.kohgen.com/item/detail_895.htm)には、商品「【花の香りをイメージしたお香】花の香りのお香 梅栄堂製AKIKO」の説明に「コチョウランの香り・・・少し甘味のかかった気品のある香りが特徴のコチョウラン・・・」の記載。

(7)「ALL GOLDS」のホームページ(http://shops101877.seo-asia.com/productlist6.html)には、商品「コスメ2000メナード シレリアナオーデパルファム〈パースサイズ〉」の説明に「香水胡蝶蘭の中では希にみる芳香種であるシレリアナの香り。」の記載。

(8)「【楽天市場】Parfumerie COOL BEAUTY DIRECT」のホームページ(http://www.rakuten.co.jp/c-beauty/320263/404842/#510365)には、商品「ジャンヌアルテス*ロマンティックオーキッド」の説明に「オードパルファムスプレー30ml・・・胡蝶蘭の香りがベースの気品ある香り。」の記載。

(9)「楽天フリマ」のホームページ(http://item.furima.rakuten.co.jp/item/32725517/)には、商品「資生堂サボンドールボディソープフルール(胡蝶蘭の香り)400ml」の説明に「優雅な胡蝶蘭の爽やかな香りです。」の記載。

してみれば、「胡蝶蘭」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、胡蝶蘭の香りを有する「せっけん類・化粧品・香料類・入浴剤」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、前記商品以外のせっけん類・化粧品・香料類・入浴剤に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、「胡蝶蘭」の香りは、特定できないものであるから、これを本願の指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはならない並びに過去の登録例及び審決例(甲第1号証ないし甲第50号証)と同様に本件も登録されるべき旨主張しているが、「胡蝶蘭」の文字は、「せっけん類・化粧品・香料類・入浴剤」を取り扱う業界において、洋蘭の一種であって、香りを有するものとして、取引上、普通に使用されている実情があることから、前記のとおり判断するのが相当であって、請求人の主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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