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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15333号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成8年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2555680号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成3年2月1日に登録出願、第24類「ゴルフ用具、その地本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「CLIFFORD」の欧文字を書してなるものであり、英語風に発音した「クリフォード」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「クロフォード」の文字を書してなるものであるから、「クロフォード」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クリフォード」の称呼と引用商標より生ずる「クロフォード」の称呼とを比較するに、両称呼は共に称呼の識別上重要な要素を占める語頭音の「ク」を含め後半部分の「フォード」を共通にし、称呼の識別上印象の薄らぐ第2音において「リ」と「ロ」の音の差異があるのみである。

そして、該差異音「リ」と「ロ」は、「ラ」行に属する比較的近似した音であり、続く「フォ」が長音を伴って強く発音され、そのため前音の「リ」と「ロ」は必ずしも明確に聴取されるものでないから両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感が近似し、称呼において彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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