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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15333号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15333号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゴルフ用具、その地本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15333号・不服)は、本件商標と引用商標「ゴルフ用具、その地本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成8年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2555680号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成3年2月1日に登録出願、第24類「ゴルフ用具、その地本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「CLIFFORD」の欧文字を書してなるものであり、英語風に発音した「クリフォード」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「クロフォード」の文字を書してなるものであるから、「クロフォード」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クリフォード」の称呼と引用商標より生ずる「クロフォード」の称呼とを比較するに、両称呼は共に称呼の識別上重要な要素を占める語頭音の「ク」を含め後半部分の「フォード」を共通にし、称呼の識別上印象の薄らぐ第2音において「リ」と「ロ」の音の差異があるのみである。

そして、該差異音「リ」と「ロ」は、「ラ」行に属する比較的近似した音であり、続く「フォ」が長音を伴って強く発音され、そのため前音の「リ」と「ロ」は必ずしも明確に聴取されるものでないから両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感が近似し、称呼において彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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