結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30589(T2005−30589/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4248307号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月24日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。
請求人が調査したところ、本件商標は、指定商品「化粧品」について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において上記指定商品について使用した事実は見当たらない。
よって、商標第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、次のように答弁した。
請求人は、本件商標の指定商品中「化粧品」について、その登録を取消すべき旨請求している。
然るに、被請求人は使用事実を調査中であり、且つ、請求人との間で商標権の譲渡交渉が進められている。
よって、この段上申すると共に、今暫く本件の審理を猶予されたい。
被請求人は、本件商標をその指定商品について使用していたことを何等立証していないばかりでなく、平成17年7月19日付けの答弁書により、本件の審理の猶予を申し出ているが、その後相当期間経過したにもかかわらず何等の手続もしていない。
してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「化粧品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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