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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の長音有無の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15788号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15788号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛…」
争点(論点)
称呼の長音有無の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15788号・不服)は、本件商標と引用商標「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成8年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4006621号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成7年2月8日に登録出願、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「TAPPI」の文字を書してなるものであり、親しまれたローマ文字風の発音方法に倣えば、これより「タッピ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり上段に図形を描き、下段に「Tappy」の文字を横書きしてなるものであるところ、かかる構成において、図形部分と文字部分は、視覚的に分離してみられるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識し把握しなければならない特段の事情を見出せないものであるから、下段の「Tappy」の文字部分のみで自他商品の識別機能を果たしうるものとみるのが相当である。

そして、親しまれた英語の「happy」が「ハッピー」と発音されることに倣えば、「Tappy」より「タッピー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「タッピ」の称呼と引用商標より生ずる「タッピー」の称呼とを比較検討するに、両者は「タッ」「ピ」の各音を共通にし、その異なるところは「ピ」の音の長音の有無にすぎないものである。

しかして、長音の有無については、その母音が一拍分続くだけのものでしかなく、しかも、弱く発音される語尾に位置するから、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念については、比較することができず、外観の相違点を考慮しても、称呼において類似の商標であり、また、引用商標の指定商品中に、本願商標の指定商品と同一のものが含まれているものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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