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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7591(T2004−7591/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「orangebear」の文字(標準文字による。)を書してなり、第14類「貴金属,時計,キーホルダー,身飾品」を指定商品として、平成15年6月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1583037号商標は、「BEAR」の文字を横書きしてなり、昭和54年5月2日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年4月27日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「かばん類、袋物、化粧用具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年6月13日になされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1648797号商標は、「BEAR」の文字を横書きしてなり、昭和54年5月2日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年1月26日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年4月7日に第14類「時計」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1884014号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年10月31日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年8月28日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「かばん金具、がま口口金」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年10月16日になされ、現に有効に存続しているものである。

(以下、まとめて「引用商標」という。)

なお、原査定において引用した登録第1781830号商標については、平成17年6月25日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が平成18年3月22日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「orangebear」の文字よりなるところ、その構成中の各文字は、それぞれが同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「オレンジベアー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成にあっては、その構成中の「orange」の文字が色彩を表わしていると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資するとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オレンジベアー」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より単に「ベアー」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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