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Trademark Appeal Case

図案化されたドメイン名の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1433(T2004−1433/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2000年6月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年12月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成16年1月20日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光学ディスク・その他のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体及び周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第35類「コンピュータデータベースへの情報構築」、第42類「コンピュータ通信ネットワークを利用した通信ネットワークスシステムに関する情報の提供,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,通信ネットワークを利用した電子計算機のプログラムの設計に関する情報の提供,コンピュータ通信ネットワークを利用した電子計算機のプログラムの貸与に関する情報の提供,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットにおける検索エンジンの提供,通信ネットワークの設計又は作成,コンピュータデータベースの設計・作成,コンピュータデータベースのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおけるウェブサイトの設計・作成又は保守,ウェブサイトのホスティング,コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータプログラム・通信ネットワークシステムに関する相談,コンピュータネットワーク利用者の認証に関する相談」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、格別図案化されたとはいえない程度に『.net』の文字を表示したものであるから、これをその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、インターネット上に存在するコンピュータやネットワークにつけられる識別子であるトップレベルドメインの一つを表示したものと理解するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中、『ウェブサイトの主催,ソフトウェアの貸与』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。(3)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中、『コンピュータサービス,コンピュータネットワーク・ワイヤレスネットワーク及びグローバル通信ネットワーク上で用いるメディアの制作及び頒布,コンピュータ・ソフトウェア・電子工学・遠隔通信・保障及び認証に関する相談,コンピュータネットワーク・ワイヤレスネットワーク及びグローバル通信ネットワークを介した広範囲にわたる情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「net」の文字部分は、「n」の文字の右下部と「e」の文字の下部、「e」の文字の上部と「t」の文字の左上部とを、それぞれ、文字部分と同じ太さの黒色の横線で結合し、「n」の文字の円弧状部分内を青色で、「n」の文字と「e」の文字とを結合する横線上部を薄い緑色で、「e」の文字内部の左下方部分を薄い黄色で、そして、「e」と「t」を結合する横線の下部を赤色で表してなるものであり、全体として、普通に用いられる方法の域を脱している特殊な態様からなるものといえる。

してみると、前記した特殊な態様よりなる「net」の文字の左横に「.」を配してなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり当審において補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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