結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11251(T2003−11251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「4GXデジタル速聴機」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同15年9月1日付けの手続補正書により「テープレコーダ,オーディオ再生機」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『デジタル式の速聴訓練用の機械』の意味合いを容易に理解させる『デジタル速聴機』の文字の前に商品の規格・品番等を容易に認識させる『4GX』の文字を配してなるから、出願人がこれをその指定商品中、速聴訓練に用いる機械類(例えば、音声周波機械器具、速聴訓練に関するコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体等)に使用しても、これに接する需要者等は何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「4GXデジタル速聴機」の文字よりなるところ、その構成中の「速聴」の文字が、請求人(出願人)の事業に係る能力開発プログラム用テープレコーダ及びオーディオ再生機、並びにこれらを使用した「速聴」メソッドとして、周知・著名であるものと認められる。
そうすると、たとえ「4」及び「GX」の文字が商品の規格・品番等を表す一類型であるとしても、本願商標は、著名である「速聴」の文字をその構成文字に有するものであるから、需要者等において、請求人(出願人)に係る商品であると認識し得るとするのが相当であり、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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