sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「4GXデジタル速聴機」の規格表示と著名部分の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−11251(T2003−11251/J1))

審判番号
不服2003−11251(T2003−11251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「4GXデジタル速聴機」
争点(論点)
規格表示と著名部分の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11251(T2003−11251/J1)・不服)は、本件商標「4GXデジタル速聴機」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「規格表示と著名部分の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「4GXデジタル速聴機」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月22日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同15年9月1日付けの手続補正書により「テープレコーダ,オーディオ再生機」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『デジタル式の速聴訓練用の機械』の意味合いを容易に理解させる『デジタル速聴機』の文字の前に商品の規格・品番等を容易に認識させる『4GX』の文字を配してなるから、出願人がこれをその指定商品中、速聴訓練に用いる機械類(例えば、音声周波機械器具、速聴訓練に関するコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体等)に使用しても、これに接する需要者等は何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「4GXデジタル速聴機」の文字よりなるところ、その構成中の「速聴」の文字が、請求人(出願人)の事業に係る能力開発プログラム用テープレコーダ及びオーディオ再生機、並びにこれらを使用した「速聴」メソッドとして、周知・著名であるものと認められる。

そうすると、たとえ「4」及び「GX」の文字が商品の規格・品番等を表す一類型であるとしても、本願商標は、著名である「速聴」の文字をその構成文字に有するものであるから、需要者等において、請求人(出願人)に係る商品であると認識し得るとするのが相当であり、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。